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民法第478条 : ミニ英和和英辞書
民法第478条[みんぽう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民法 : [みんぽう]
 【名詞】 1. civil law 2. civil code 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

民法第478条 ( リダイレクト:善意支払 ) : ウィキペディア日本語版
善意支払[ぜんいしはらい]

善意支払とは、民法手形法上の概念の一つ。金銭債権の準占有者など、金銭の支払を目的とする債権者の外観を備えた者に支払った者を保護する制度である。
== 民法478条 ==
(債権の準占有者に対する弁済)
;第478条
:債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「善意支払」の詳細全文を読む




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