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日本国憲法第76条 : ミニ英和和英辞書
日本国憲法第76条[にほんこくけんぽうだいななじゅうろくじょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
日本国憲法 : [にほんこくけんぽう]
 (n) the constitution of Japan
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本国 : [ほんごく]
 【名詞】 1. one's own country 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

日本国憲法第76条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第76条[にほんこくけんぽうだいななじゅうろくじょう]
日本国憲法 第76条(にほんこくけんぽうだいななじゅうろくじょう)は、日本国憲法第6章にある条文の1つであり、司法権・裁判所特別裁判所の禁止、裁判官の独立について規定している。
== 条文 ==
第七十六条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
#すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
#特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
#すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第76条」の詳細全文を読む




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