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日本のダム : ミニ英和和英辞書
日本のダム[にほんのだむ]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本の : [ほんの]
  1. (adj-pn) (uk) mere 2. only 3. just 

日本のダム : ウィキペディア日本語版
日本のダム[にほんのだむ]

日本のダム(にほんのダム)では、日本国内に建設され管理・運用されているダムについて、特に治水・利水を目的としたものを中心に扱う。
== 定義 ==

=== 法的定義 ===
現在日本において定められているダムの定義は、1964年(昭和39年)に改定された河川法と、同法の規定により1976年(昭和51年)に制定された政令である河川管理施設等構造令を根拠としている。
まず、河川法の第2章(河川の管理)-第3節(河川の使用及び河川に関する規制)-第3款(ダムに関する特則)の第44条第1項では、
''河川の流水を貯留し、又は取水するため第26条1項の許可''〔「河川区域内の土地における工作物の新築等に対する河川管理者の許可」のことであり、国土交通大臣または都道府県知事が河川管理者である。〕''を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のもの''

をダムと定義している(利水ダム)。このため高さ15メートル未満のダムについては、「ダムに関する特則」の適用対象とならず、「」(せき)として扱われる〔西大滝ダム信濃川)・上麻生ダム飛騨川)などがこれに当たる。〕。
次に、河川管理施設等構造令は、
''河川管理施設又は河川法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なもの''

の構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めているが、第2章(ダム)の第3条で以下の条件を除外したダムについて規定を適用するとしている。すなわち、
#土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム
#基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のダム
以外のダムで、ここでも高さ15メートル以上という河川法第44条第1項と同様の定義がされている。ここで言う河川管理施設のダムとは、河川管理者自らが洪水調節など治水目的で設置するダム(治水を主目的とした多目的ダム治水ダム)であり、河川法では定義がされていない。また、「土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム」は「砂防ダム」と呼ばれるものである。
世界的なダム基準は、世界88ヶ国が加盟〔参加国数は2008年現在。参加国メンバー (国際大ダム会議サイト)を参照。〕する非政府組織国際大ダム会議(ICOLD・1928年創立)において堤高5メートル以上または貯水容量300万立方メートル以上のものをダムと定義するが、そのうち堤高15メートル以上のものをハイダム、それ以下をローダムと定義している。日本のダム基準はこのうち「ハイダム」のカテゴリーに属するものを指している。
なお、ダムの定義自体は1935年(昭和10年)5月27日に当時河川行政を管轄していた内務省省令第36号として発令した河川堰堤規則において、既に定められている。この規則におけるダムの定義は第一条において、土堰堤については基礎地盤からの高さが10メートル以上、それ以外については基礎地盤から15メートル以上を堰堤、すなわちダムと規定しており、この時点で高さ15メートル以上の基準が登場している。ただし現行の基準と異なるのは型式によってダムの基準を変えている点である〔『日本大堰堤台帳』p305。〕。同年6月15日に当時電力行政を司っていた逓信省が省令第18号として発令した発電用高堰堤規則においても、規則が適用されるダムの基準が基礎地盤から15メートル以上と定められている〔『日本大堰堤台帳』p323。〕。しかしこの時期は多目的ダムなど治水目的のダムがまだ完成・運用していなかったことや、戦後河川行政が激変したこともあり、河川関連法規を改定してダムの基準を明確化する必要が生じたこともあり、1964年の河川法改正・1976年の河川管理施設等管理令制定によってダムの基準が統一化されている(詳細は河川法を参照)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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