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新貨条例 : ミニ英和和英辞書
新貨条例[しん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [しん]
  1. (n,n-suf,pref) new 
条例 : [じょうれい]
 【名詞】 1. regulations 2. rules 3. laws 4. ordinance 
: [れい]
 【名詞】 1. instance 2. example 3. case 4. precedent 5. experience 6. custom 7. usage 8. parallel 9. illustration 

新貨条例 : ウィキペディア日本語版
新貨条例[しん]

新貨条例(新貨條例、しんかじょうれい)は、明治4年5月10日1871年6月27日)に制定された日本の貨幣法である。日本の貨幣単位として「)」を正式採用した。
明治8年(1875年)6月25日の改正に伴い名称も貨幣条例(貨幣條例、太政官布告第108号)に改められ、明治30年(1897年)10月1日の貨幣法施行により廃止された。
== 明治初年の諸課題 ==
明治維新後も新政府は、江戸時代の貨幣制度をほぼそのまま受け継いだが、中央集権的な国家を建設するためには、各が独自に発行していた藩札(さらにそれを受け継いだ府県札)の整理や、東日本計数貨幣)と西日本秤量貨幣)の統一なども課題として残されていた。また、1が4分、1分が4朱という一部4進法が用いられる貨幣体系も慣れない外国人には理解しにくく、改善が求められていた。
また当時、国内外の金銀比価の差により、大量の金が国外へ流出していた上、さらに戊辰戦争による戦費や、殖産興業のために新政府は深刻な財政不足に陥っていた。大量の予算を充足する目的から、会計事務掛三岡八郎福井藩士。のち由利公正)が導入した不換紙幣太政官札(10両、5両、1両、1分、1朱の5種)が大量に発行され、政府貨幣の信用が著しく低下していた。その価値は金正価100両に対し、太政官札120両から150両まで下落したという〔明治財政史編纂会編 『明治財政史(第11巻)通貨』 大蔵省編纂、1905年〕。
新政府は慶應4年4月21日(1868年6月11日)に貨幣司を設けて、接収した旧金座および銀座二分判一分銀一朱銀および天保通寳を製造したが、硬貨の鋳造技術も旧態依然の未熟なものであり、江戸時代以来、偽造金銀銭が多く流通しており、貿易決済にも用いられたため諸外国からの苦情が殺到。貨幣の国家管理は急務といえた。また方形の貨幣は流通に従って四隅が摩耗するなど、品質の低下が激しく、円形通貨の必要性も叫ばれた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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