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政体書 : ミニ英和和英辞書
政体書[せいたいしょ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
政体 : [せいたい]
 (n) constitution
: [しょ]
 【名詞】 1. penmanship 2. handwriting 3. calligraphy (esp. Chinese)

政体書 : ウィキペディア日本語版
政体書[せいたいしょ]
政体書(せいたいしょ)は、明治初期の政治大綱〔永原慶二監修『岩波 日本史辞典』1999年 650頁〕、統治機構について定めた布告である。副島種臣福岡孝弟アメリカ合衆国憲法および『西洋事情』等を参考に起草し、慶応4年閏4月21日1868年6月11日)に発布された〔竹内理三他 (1978) 『日本近現代史小辞典』 角川書店、43頁〕。同年4月27日頒布〔。
==概説==
慶応3年12月9日(1868年1月3日王政復古のクーデター、慶応4年1月3日7日1月27日30日)の鳥羽・伏見の戦い4月11日5月3日)の江戸開城などを経て、奥羽・北越地方では交戦が続いていたが、関東地方以西をほぼ掌握した新政府が、それまでの臨時政府的な三職体制に代えて新たな官制を定めたものである。
冒頭に五箇条の御誓文を掲げてこれを政府の基本方針と位置づけ、国家権力を総括する中央政府として太政官を置き、2名の輔相をその首班とした。太政官の権力を立法行政司法の三権に分け、それぞれを立法の議政官、行政の行政・神祇・会計・軍務・外国の5官、司法の刑法官の合計7官が掌る三権分立の体制がとられたが、実際には議政官に議定参与で構成する上局の実力者が行政各官の責任者を兼ねたり、刑法官が行政官の監督下にあったりして権力分立は不十分なものであった。地方は府藩県の三治(府藩県三治制)。

戊辰戦争終結後の政治状況の変化に伴う若干の変更の後、明治2年7月8日1869年8月15日)に新たに発布された職員令によって、太政官は二官六省体制に改められた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「政体書」の詳細全文を読む




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