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御定書百箇条 : ミニ英和和英辞書
御定書百箇条[ご, お, おん, み]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ご, お, おん, み]
  1. (pref) honourable 2. honorable 
: [しょ]
 【名詞】 1. penmanship 2. handwriting 3. calligraphy (esp. Chinese)
: [ひゃく]
  1. (num) 100 2. hundred 
箇条 : [かじょう]
 【名詞】 1. items 2. errors 3. articles

御定書百箇条 ( リダイレクト:公事方御定書 ) : ウィキペディア日本語版
公事方御定書[くじかたおさだめがき]
公事方御定書(くじかたおさだめがき、くじがたおさだめがき)は、江戸幕府の基本法典享保改革を推進した8代将軍徳川吉宗の下で作成され、1742年(寛保2年)に仮完成した。上巻・下巻の2巻からなり、上巻は基本法令を、下巻は旧来の判例に基づいた刑事法令を収録した。特に下巻は御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)と呼ばれている。
==概要==
編纂は老中の松平乗邑を主任に、勘定奉行寺社奉行江戸町奉行石河政朝の三奉行が中心となる。上巻は元文3年(1738年)に完成するが以降も追加作業が行われ、寺社奉行時代の大岡忠相(越前守)らが関わった。延享2年(1745年)に将軍吉宗が隠居すると打ち切られる。
幕府の法律、特に犯罪裁判。原則は三奉行と京都所司代大坂城代のみが閲覧を許される秘法(罰則あり)である。しかし評定所では奉行の下で天保12年(1841年)に『棠蔭秘鑑』という写本が作られ、裁判審理の場で利用されていた。また極秘裏に諸藩でも写本が流布し、その内容を把握して自藩の法令制定の参照とした。その為、本来幕府領内でのみ効力を有する法であるが、ある種、日本国内統一法のようなものでもあった。
だが、次第に「祖法」化してしまい、田畑永代売買禁止令のように御定書制定の翌年には実質上廃止された法令が、御定書に載せられているがために有効な法律とされて明治4年(1871年)まで存続するなどの弊害もあった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「公事方御定書」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Kujikata Osadamegaki 」があります。




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