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児童扶養手当 : ミニ英和和英辞書
児童扶養手当[じどうふようてあて]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [じ]
  1. (n-suf) child 
児童 : [じどう]
 【名詞】 1. children 2. juvenile 
: [わらべ]
 【名詞】 1. child 
扶養 : [ふよう]
  1. (n,vs) support 2. maintenance 
: [て]
 【名詞】 1. hand 
手当 : [てあて]
  1. (n,vs) allowance 2. compensation 3. treatment 4. medical care 

児童扶養手当 : ウィキペディア日本語版
児童扶養手当[じどうふようてあて]

児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当である。
== 日本の制度の概要 ==
日本の制度は、児童扶養手当法に基づいている。2013年5月末現在、109万769人が受給している。内訳は母子世帯99万3345人、父子世帯6万5415人、その他世帯3万2009人となっており、類型別では離婚を含む生別世帯81.7%、死別1.3%、未婚8.6%、障害者0.6%、遺棄0.3%、その他の世帯3%である
福祉行政報告例(平成25年5月分概数) 〕。
25年度国庫負担分予算額は1,772.5億円となっている〔〕。
年金制度が確立し、その経過措置として死別母子世帯に対して母子福祉年金が支給されていたのに対し、生別母子世帯に対して何の措置もとられないのは不公平であるという考えから1961年に創設された。しかし、その後離婚の増加に伴い対象者は急増し、また母子福祉年金はやがて年金保険料を支払ったものに対する遺族年金へと移行していったことから、1985年福祉制度へと改められた。
従来は審査事務を都道府県が担っていたが、2002年地方分権の一環としてに事務が移管された。また、手当の支給額の算定にあたって父親からの養育費の一部を所得に算入する制度が創設された。
子どもが3歳になってから5年以上受給している世帯は、2008年4月から最大で半額まで減額されることが決定したが、事実上凍結状態である(詳細は後述)。2003年には母子家庭の母に対する手当が5年後から減少する改正がなされ、母子家庭に対する施策は中心を児童扶養手当から母の就労・自立の促進を目指している。
2010年8月からは父子家庭も支給の対象になった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「児童扶養手当」の詳細全文を読む




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