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二重国籍者 : ミニ英和和英辞書
二重国籍者[にじゅうこくせき]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [に]
  1. (num) two 
二重 : [ふたえ]
 【名詞】 1. double 2. two-fold 3. two layers 
二重国籍 : [にじゅうこくせき]
 (n) dual nationality
: [おも]
  1. (adj-na,n) main 2. principal 3. important
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国籍 : [こくせき]
 【名詞】 1. nationality 
: [せき]
 【名詞】 1. one's family register 2. one's domicile 
: [もの]
 【名詞】 1. person 

二重国籍者 ( リダイレクト:多重国籍 ) : ウィキペディア日本語版
多重国籍[たじゅうこくせき]

多重国籍(たじゅうこくせき)とは二つ以上の国籍を持っている状態のこと。二重国籍〔、重国籍法務省「国籍選択について」〕、国籍の積極的抵触〔ともいう。
== 概要 ==
多重国籍の場合、複数の国家から国民としての義務(兵役など)の履行を要求されたり、いずれの国家の外交的保護を認めるかという点で紛糾を生じる場合がある。このような不都合を避けるために1930年に「国籍の抵触についてのある種の問題に関する条約〔」(国籍抵触条約、重国籍条約、国籍法抵触条約〔CONVENTION ON CERTAIN QUESTIONS RELATING TO THE CONFLICT OF NATIONALITY LAWS〕〔〕)が締結されている〔もっとも当事国は20か国にとどまっており、日本は署名したが結局批准や加入に至らなかった。〕。この国籍抵触条約によって、現代国際法では、「人は必ず唯一の国籍を持つべき」とする国籍単一の原則または国籍唯一の原則が基本原則である〔参議院第三特別室大山尚「重国籍と国籍唯一の原則」『立法と調査』2009,8,No.295〕。他方、国籍自由の原則という考えもあるが、これは国籍の変更の自由などを意味し、多重国籍の自由を意味しない〔。(後述「国籍取得における血統主義出生地主義」)。
多重国籍を認めている国は、アメリカ合衆国ロシアカナダメキシココロンビアブラジルペルーパラグアイウルグアイイギリスアイルランドフランスドイツイタリアスイスポルトガルフィンランドオーストリアスロバキアオランダスペインデンマークチェコギリシャイスラエルトルコナイジェリアモロッコ南アフリカ共和国コートジボワールオーストラリアニュージーランド台湾フィリピンなどであるが、原則としては認めないが例外として認める場合や、条件付の場合など状況は各国において様々である。イスラエルヨーロッパ諸国などでも条件付で二重国籍を容認している状況にある。ヨーロッパでは無国籍のこどもが発生するという事案などから、「すべてのひとは国籍を取得する権利がある」とする国籍取得権の観点から、1997年の国籍に関するヨーロッパ条約において、出生や婚姻などで多重国籍となった場合には容認しなければならないという規定が盛り込まれた〔。アメリカ合衆国では、二重国籍を認めてはいるものの、積極的には容認していない。出生時に自動的に他国の国籍を得た場合は、アメリカ国籍に影響を与えないが、アメリカ人は米国籍を放棄する意志を持って、自らアメリカ以外の国籍を得た場合は、アメリカ国籍を失う可能性がある。また、ブラジルなどは自国民の国籍離脱を認めていないため、他国の国籍を取得すると必然的に二重国籍となる。
また、多重国籍を認めている国でも、政府要職に就任する人物が多重国籍である場合は国家の権力行使において問題視されることがあるため、多重国籍者の政府要職者就任禁止が規定されていることがある。
多重国籍の利点は、国籍を保有する国における生活の利便などがあるが、他方、短所としては、主権在民の観点から複数の国の主権者としてふるまうことの矛盾があげられる〔。たとえば、韓国は兵役の義務を国民に課しているが、日本と韓国の多重国籍である国民がいる場合など〔。ただし、日本の法務省によれば、韓国は日本での居住者には兵役の義務を免除する法律があるため、そのような矛盾は発生しないとされる〔。このほか、犯罪人の引渡し、重婚などがあげられている〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「多重国籍」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Multiple citizenship 」があります。




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