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外交的保護 : ミニ英和和英辞書
外交的保護[がいこうてき]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [そと, ほか, げ, がい]
 【名詞】 1. other place 2. the rest 
外交 : [がいこう]
 【名詞】 1. diplomacy 
外交的 : [がいこうてき]
 (adj-na) diplomatic
: [まと, てき]
 【名詞】 1. mark 2. target 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保護 : [ほご]
  1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage 

外交的保護 ( リダイレクト:外交的保護権 ) : ウィキペディア日本語版
外交的保護権[がいこうてきほごけん]
外交的保護権(がいこうてきほごけん)とは、ある国家の国籍を有する私人が他国の国際違法行為によって損害を受けた場合に、国籍国が国際違法行為を行った国に対して国家責任を追及する国際法上の権限のことをいう。外交保護権とも。
また、外交的保護権を行使することを外交保護ということがある。
==概要==

外交的保護権は、国際慣習法によって認められている国際法上の国家の権限である。この行使によって、場合によっては国際裁判に訴え出ることもできる。
注意すべきは、この権限は国民の受けた損害を国家が代わって追及するのではなく、国家自身が受けた損害を自ら追及する権限ということである。すなわち、A国の国民XがB国によって違法な損害を受けた場合には、A国はB国によりXが違法に損害を受けたことで、A国はA国の有する自国民が他国において国際法に基づく適法な取扱いを受けることを要求する権利を侵害され、これによりA国自身が損害を被った、ということになる。そこで、A国は自らの受けた損害を回復するため、B国に外交的保護権の行使という形で国家責任を追及することができるのである。もっとも、A国の受けた損害はXの受けた損害と同等である、とみなされることが一般であるから、その意味でXの受けた損害は意味をもつ。
このような扱いとなっているのは、国際法の主体は(従来からの考えでは)国家のみであるという原則がある反面、国民の損害は回復される必要があるため、両要求を調和する形で認められたということによる。
なお、外交的保護権は上記のように国家自身の権限であるから、国民が損害を受けても責任を追及しなくてもよいし、損害を金銭により賠償を受けた場合にも損害を受けた国民に支払わなくてもよい。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「外交的保護権」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Diplomatic protection 」があります。




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