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一般人による画像・動画・音声記録の適法性 : ミニ英和和英辞書
一般人による画像・動画・音声記録の適法性[いっぱんじんによる がぞう どうが おんせいきろくの てきほうせい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [いち]
  1. (num) one 
一般 : [いっぱん]
  1. (n,adj-no) general 2. liberal 3. universal 4. ordinary 5. average 
一般人 : [いっぱんじん]
 (n) an ordinary person
: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1
: [かく, が]
 【名詞】 1. stroke 
画像 : [がぞう]
 【名詞】 1. image 2. picture 3. portrait 
: [ぞう]
  1. (n,n-suf) statue 2. image 3. figure 4. picture 5. portrait 
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
動画 : [どうが]
 【名詞】 1. moving image 
: [おと, ね]
  1. (n,n-suf) sound 2. note 
音声 : [おんせい]
 【名詞】 1. voice 2. (the concept of) sound 
: [こえ]
 【名詞】 1. voice 
: [き]
 (n,n-suf) chronicle
記録 : [きろく]
  1. (n,vs) record 2. minutes 3. document 
適法 : [てきほう]
  1. (adj-na,n) legality 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

一般人による画像・動画・音声記録の適法性 : ウィキペディア日本語版
一般人による画像・動画・音声記録の適法性[いっぱんじんによる がぞう どうが おんせいきろくの てきほうせい]

一般人による画像・動画・音声記録の適法性(いっぱんじんによる がぞう・どうが・おんせいきろくの てきほうせい、英:legality of recording by civilians)は、“一般人”(英:civilian)が、他人や他人の所有物の画像動画音声を記録することの適法性についての問題で、制限はあるものの、公有地ではおおむね、適法とされている。但し、法律がない、あるいは法律があっても基準が曖昧な国・地方は多い。なお、ここでは、記録自体を問題にし、記録の利用・公表の問題は、基本的には扱わない。
== 概要 ==
ここでの一般人(英:civilian)は、普通の人々(含・会社員)、カメラマン(含・報道、芸術、趣味)、旅行者、研究者などの民間人を指し、軍人や警察官など公務員が職務上記録する場合を除く。
“一般人”が、他人や他人の所有物の画像動画音声を記録することが適法かどうかは、国・地方によって異なるが、多くの国・地方では、「公共物」「公有地内の人物」「公有地から見えるまたは聞こえる私有地内」の画像・動画・音声を、カメラやボイスレコーダー(ICレコーダー)で記録することは、通常、適法である。なお、私有地は別問題で、画像・動画・音声の記録には、所有者の許可が必要である。ここでの「公共物」「公有地」は、“一般人”が自由に見ることができる物、出入りできる道路、公園などをさすが、多くの国では国防施設の撮影は禁じられている。
基本的人権の一つの精神的自由権や民主主義の根幹である表現の自由言論の自由との兼ね合いだが、他人のプライバシーを保護するために、多くの国・地方では“一般人”が、他人や他人の所有物の画像動画音声を記録する行為を制限する法律がある。複雑なことに、多くの場合、写真撮影に関する法律と映画撮影に関する法律は大きく異なっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「一般人による画像・動画・音声記録の適法性」の詳細全文を読む




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