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東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律[ひがしにほんだいしんさいにともなうちじょうでじたるほうそうにかかるでんぱほうのとくれいにかんするほうりつ]
東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律(ひがしにほんだいしんさいにともなうちじょうデジタルほうそうにかかるでんぱほうのとくれいにかんするほうりつ、平成23年6月15日法律第68号)は、2011年6月15日に公布・施行された日本の法律。 == 概要 == 東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっていることに対処するため、電波法の特例を定めた。 岩手県、宮城県、福島県における特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、2012年(平成24年)7月24日を限度として総務大臣が延長できることとし、無線局免許の有効期間を当該延長された期限までの期間とする(法2条)。 免許の有効期間を延長された無線局の免許人は、延長された有効期間の電波利用料を国に納めることを要せず、延長された期間の運用に要する費用の助成を電波利用料の使途に加える(法3条および4条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律」の詳細全文を読む
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