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食薬区分 : ミニ英和和英辞書
食薬区分[しょく]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [しょく]
 【名詞】 1. meal 2. (one's) diet 3. food 4. foodstuff(s) 
: [く]
 【名詞】 1. ward 2. district 3. section 
区分 : [くぶん]
  1. (n,vs) division 2. section 3. demarcation 4. partition 5. segmentation 6. subdivision 7. (traffic) lane 8. compartment 9. classification 10. sorting 
: [ぶん, ふん]
  1. (n,n-suf,pref) (1) part 2. segment 3. share 4. ration 5. (2) rate 6. (3) degree 7. one's lot 8. one's status 9. relation 10. duty 1 1. kind 12. lot 13. (4) in proportion to 14. just as much as 1

食薬区分 ( リダイレクト:医薬品#食薬区分 ) : ウィキペディア日本語版
医薬品[いやくひん]

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医薬品(いやくひん)とは、ヒト動物疾病診断治療予防を行うために与える薬品。使用形態としては、飲むもの(内服薬)、塗るもの(外用薬)、注射するもの(注射剤)などがある(剤形を参照)。日本では法的に、医療用医薬品と、薬局薬店で誰でも購入できる一般用医薬品とに大別される。
以下、特筆なき限り日本における医薬品の扱いについて解説する。
== 定義 ==

=== 医薬品医療機器等法による定義 ===
日本の医薬品医療機器等法第2条では次のように定義される〔医薬品医療機器等法 法令データ提供システム〕。
# 日本薬局方に収められている物
# 又は動物疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品を除く。)
# 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
国内で医薬品として譲渡を含め流通させるには、厚生労働大臣による製造販売承認が必要である。承認のないもので医薬品、医薬部外品、化粧品もしくは医療機器に該当しないものは「効能」「効果」をうたうことはできない。保健機能食品でその認められた範囲内で標榜する場合を除き、医薬品としての効能効果をうたった製品は、「未承認医薬品」として処罰の対象となる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「医薬品」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Pharmaceutical drug 」があります。




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