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非現住建造物等浸害罪 : ミニ英和和英辞書
非現住建造物等浸害罪[ひ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ひ]
  1. (adj-na,n,pref) faulty- 2. non- 
: [げん]
  1. (pref) present 2. current
: [じゅう]
 【名詞】 1. dwelling 2. living 
建造 : [けんぞう]
  1. (n,vs) building 2. construction 
建造物 : [けんぞうぶつ]
 【名詞】 1. structure 
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
: [がい]
  1. (n,vs) injury 2. harm 3. evil influence 4. damage 
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 

非現住建造物等浸害罪 ( リダイレクト:出水及び水利に関する罪 ) : ウィキペディア日本語版
出水及び水利に関する罪[しゅっすいおよびすいりにかんするつみ]

出水及び水利に関する罪(しゅっすいおよびすいりにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。出水させて建造物等を浸害すること及び水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。放火及び失火の罪と規定形式は類似しており、法定刑もそれに匹敵するが、放火や失火と異なり一般的な犯罪形態ではないため、独自の解釈論はあまり盛んではなく、現住性や公共の危険などの解釈は放火及び失火の罪についてのそれがそのまま転用されるケースが多い。
== 罪名 ==

*現住建造物等浸害罪(刑法第119条)
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられる。
*非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
*自己所有物浸害罪(刑法第120条第2項)
:浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、非現住建造物等侵害罪の例によって処罰される。
*水防妨害罪(刑法第121条)
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
*過失建造物等浸害罪(刑法第122条)
:過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処せられる。
*水利妨害罪、出水危険罪(刑法第123条)
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処せられる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「出水及び水利に関する罪」の詳細全文を読む




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