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電子計算機使用詐欺罪 : ミニ英和和英辞書
電子計算機使用詐欺罪[でんしけいさんきしようさぎざい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

電子 : [でんし]
 【名詞】 1. (1) electron 2. (2) (esp. as a prefix) electronic 3. electronics 
: [こ, ね]
 (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11p.m.-1a.m., north, November)
: [けい]
  1. (n,n-suf) plan 
計算 : [けいさん]
  1. (n,vs) (1) calculation 2. reckoning 3. count 4. (2) forecast 
計算機 : [けいさんき]
 【名詞】 1. computer 2. calculator
: [き, はた]
 (n) loom
使用 : [しよう]
  1. (n,vs) use 2. application 3. employment 4. utilization 5. utilisation 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
詐欺 : [さぎ]
 【名詞】 1. fraud 2. swindle 3. graft 
詐欺罪 : [さぎざい]
 (n) (the crime of) fraud
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 

電子計算機使用詐欺罪 : ウィキペディア日本語版
電子計算機使用詐欺罪[でんしけいさんきしようさぎざい]

電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。刑法246条の2に規定されている。コンピュータ犯罪への対処を目的とした、昭和62年(1987年)改正において新設された。「コンピュータ詐欺罪」ともよばれる。
== 概要 ==
1980年代後半に偽造テレホンカードによる通話が社会問題となった時期があったが、当時の刑法でこの行為を処罰しようとすると以下のような問題があった。すなわち、財産権の得喪や変更が電磁的記録に基づいて自動的に処理されている場合、仮に不法の利益を得る行為があったとしても、占有の移転が伴わないため窃盗罪には該当せず(利益窃盗)、また、人に対する欺罔行為が存在しないため詐欺罪(狭義)にも該当しない。そこで本罪は、この処罰の間隙を埋めるために創設された。行為態様が詐欺罪に類似しているために詐欺罪(広義)の一類型として規定されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「電子計算機使用詐欺罪」の詳細全文を読む




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