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重過失致死傷罪 : ミニ英和和英辞書
重過失致死傷罪[おも]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [おも]
  1. (adj-na,n) main 2. principal 3. important
過失 : [かしつ]
 【名詞】 1. (1) negligence 2. fault 3. (2) error 4. blunder 5. accident 
過失致死 : [かしつちし]
 【名詞】 1. involuntary manslaughter 2. accidental homicide 3. negligent homicide 
致死 : [ちし]
 fatal, lethal
: [し]
  1. (n,n-suf) death 2. decease 
死傷 : [ししょう]
  1. (n,vs) casualties 2. injuries and deaths
: [しょう]
 【名詞】 1. wound 2. injury 3. hurt 4. cut 5. gash 6. bruise 7. scratch 8. scar 9. weak point
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 

重過失致死傷罪 ( リダイレクト:業務上過失致死傷罪 ) : ウィキペディア日本語版
業務上過失致死傷罪[ぎょうむじょうかしつちししょうざい]

業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。
刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも本項目で取り扱う。またさらに、他の類型〔(ただし、構成要件上業務上であることが不要となったので、厳密には過失致死傷罪の特別類型ではあっても、業務上過失致死傷罪の特別類型ではない)〕として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前〔平成25年11月27日法律第86号〕の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである。(#交通事犯の特則
刑法第二百十一条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)と呼ぶこともある。
== 犯罪類型 ==
業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪をいう。業務上過失傷害罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を傷害する犯罪をいう。「業過致死」(ぎょうか - )、「業過致傷」などと略される。どちらも刑法第211条前段に規定されている。
なお、自動車を運転して必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用される。また、第211条後段に定められる「重大な過失により人を死傷させる」犯罪は重過失致死傷罪と言う。これらは業務上過失致死傷罪とは別の犯罪類型であり、後者は本項で記述する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「業務上過失致死傷罪」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Corporate manslaughter 」があります。




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