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農林水産省設置法 : ミニ英和和英辞書
農林水産省設置法[のうりんすいさんしょうせっちほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [のう]
 【名詞】 1. farming 2. agriculture 
農林 : [のうりん]
 【名詞】 1. agriculture and forestry 
農林水産省 : [のうりんすいさんしょう]
 (n) Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
: [はやし]
 【名詞】 1. woods 2. forest 3. copse 4. thicket 
水産 : [すいさん]
 【名詞】 1. marine products 2. fisheries 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
設置 : [せっち]
  1. (n,vs) establishment 2. institution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

農林水産省設置法 : ウィキペディア日本語版
農林水産省設置法[のうりんすいさんしょうせっちほう]

農林水産省設置法(のうりんすいさんしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第98号)は、農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本法律である。
2001年(平成13年)1月6日実施の中央省庁再編にあたり、旧農林水産省設置法(昭和24年5月31日法律第153号)〔農林省設置法の一部を改正する法律(昭和53年7月6日法律第87号)による改正前の名称は「農林省設置法」である〕は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年7月16日法律第102号)第4条柱書及び第7号〔中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律 (総務省法令データ提供システム)〕により廃止された。
== 構成 ==

*第1章 総則(第1条)
*第2章 農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務
 *第1節 農林水産省の設置(第2条)
 *第2節 農林水産省の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
*第3章 本省に置かれる職及び機関
 *第1節 特別な職(第5条)
 *第2節 審議会等(第6条・第7条)
 *第3節 施設等機関(第8条-第11条)
 *第4節 特別の機関(第12条-第16条)
 *第5節 地方支分部局(第17条-第22条)
*第4章 外局
 *第1節 設置(第23条)
 *第2節 削除
 *第3節 林野庁
  *第1款 任務及び所掌事務(第29条-第31条)
  *第2款 審議会等(第32条)
  *第3款 地方支分部局(第33条-第35条)
 *第4節 水産庁
  *第1款 任務及び所掌事務(第36条-第38条)
  *第2款 審議会等(第39条)
  *第3款 特別の機関(第40条)
  *第4款 地方支分部局(第41条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「農林水産省設置法」の詳細全文を読む




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