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特別の機関 : ミニ英和和英辞書
特別の機関[とくべつのきかん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

特別 : [とくべつ]
  1. (adj-na,adv,n) special 
: [べつ]
  1. (adj-na,n,n-suf) distinction 2. difference 3. different 4. another 5. particular 6. separate 7. extra 8. exception 
: [き, はた]
 (n) loom
機関 : [きかん]
 【名詞】 1. (1) mechanism 2. facility 3. engine 4. (2) agency 5. organisation 6. institution 7. organ 
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers

特別の機関 : ウィキペディア日本語版
特別の機関[とくべつのきかん]
特別の機関(とくべつのきかん)とは、内閣府、各省、及びこれらに外局として設置されている委員会または庁に、特に必要がある場合に設置される機関の総称である〔内閣府設置法第3章第3節第5款・第56条、国家行政組織法第8条の3〕。「の」を省いて「特別機関」と略する例はなく、必ず「特別の機関」と称される。
専門色が強く相当の規模を要する行政分野で「省」に格上げするほどでないものは「庁」として設置されるが、外局である「庁」とするまでに至らない「準外局」的な組織を設置したいときにこの「特別の機関」とすることが多い。このほか、委員会・審議会など合議制機関のうち特に重要なものを高い格付けにするために特別の機関とする例もある。
== 変遷 ==
「特別の機関」という種別が作られたのは、1984年7月1日に国家行政組織法改正が施行されて以降である。それまでは、府・省及びこれらの外局として設置された委員会・庁には、「附属機関その他の機関」を個別の法律の規定に基づいて附置することができるという法制になっていた。審議会、研修所、病院など、多種多様な機関が整理されないままに「附属機関その他の機関」として扱われていた。
1984年の法改正においては、これら「附属機関その他の機関」を、「審議会等」、「施設等機関」、「特別の機関」の3種に区分した。さらに、審議会等、施設等機関の2種については、その軽重に応じて法律に設置の根拠を規定するものと政令に設置の根拠を規定するものとがありうるように改めた。特別の機関については従来の「附属機関その他の機関」と同様、法律に設置の根拠を置かなければならないものとした。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特別の機関」の詳細全文を読む




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