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農林水産省令 : ミニ英和和英辞書
農林水産省令[のうりんすいさんしょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [のう]
 【名詞】 1. farming 2. agriculture 
農林 : [のうりん]
 【名詞】 1. agriculture and forestry 
農林水産省 : [のうりんすいさんしょう]
 (n) Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
: [はやし]
 【名詞】 1. woods 2. forest 3. copse 4. thicket 
水産 : [すいさん]
 【名詞】 1. marine products 2. fisheries 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
省令 : [しょうれい]
 【名詞】 1. ministerial ordinance 
: [れい]
  1. (n,n-suf,vs) command 2. order 3. dictation 

農林水産省令 ( リダイレクト:省令 ) : ウィキペディア日本語版
省令[しょうれい]

省令(しょうれい)とは、各大臣が制定する当該省の命令をいう。
==法制上の位置づけ==
現行法上は、国家行政組織法第12条第1項に基づき、各省大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発する。かつての総理府令および法務府令も、名称および制定権者が異なるのみで、法制上の位置づけは根拠法も含め同じであった。内閣府令および復興庁令も、名称・制定権者および根拠法は異なるものの省令と同様の位置づけである(内閣府設置法第7条第3項および第4項、復興庁設置法第7条第3項および第4項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「省令」の詳細全文を読む




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