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訴人報償制 : ミニ英和和英辞書
訴人報償制[そにん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

訴人 : [そにん]
  1. (n,vs) a suitor 2. an accuser 3. a complainant 4. an informant 5. sue 6. accuse
: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 
報償 : [ほうしょう]
  1. (n,vs) compensation 2. indemnity 3. reparation
: [しょう]
 (n) making up for
: [せい]
  1. (n,n-suf,vs) system 2. organization 3. organisation 4. imperial command 5. laws 6. regulation 7. control 8. government 9. suppression 10. restraint 1 1. holding back 12. establishment 1

訴人報償制 ( リダイレクト:嘱託銀 ) : ウィキペディア日本語版
嘱託銀[しょくたくぎん]
嘱託銀(しょくたくぎん、そくたくぎん)は、江戸幕府が犯罪に関する密告を奨励するために出した褒賞金制度である。特にキリシタン取締のために出された物(訴人報償制、そにんほうしょうせい)が知られており、これに限定する場合もある。
== 概要 ==
1618年頃、長崎奉行を務めた長谷川権六がキリシタン弾圧のために市中に銀の延棒30枚を掲げてキシリタンや宣教師の密告を奨励したといわれている。1626年に銀100枚へと増額された。これらは長谷川独自の施策であったが、島原の乱後の1633年鎖国令制定の際に江戸幕府においても正式に採用されて全国に広がる。宣教師に関する密告は銀100枚と定められた。2年後には300枚、1674年には500枚にまで増額された(ただし、宣教師と一般信者では金額に差異があった)。しかもこれとは別にキリシタン禁令の高札において褒賞規定を設け、更に藩単位でも独自の褒賞制度を設けたところもあったことから、実際には膨大な金額となった。
明治維新後も明治政府によって継続されたが、欧米からの抗議によって廃止された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「嘱託銀」の詳細全文を読む




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