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親任判事 : ミニ英和和英辞書
親任判事[しんにん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

親任 : [しんにん]
 (n,vs) imperial appointment
: [にん]
 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
判事 : [はんじ]
 【名詞】 1. judge 2. judiciary 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 

親任判事 ( リダイレクト:大審院 ) : ウィキペディア日本語版
大審院[だいしんいん]

大審院(だいしんいん、たいしんいん〔NHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年)〕)は、明治時代初期から昭和時代前期まで日本に設置されていた最高裁判所
== 概要 ==
フランスの破毀院をモデルとして設置され、主に、民事・刑事の終審として、特別裁判所大日本帝国憲法60条、皇室裁判所軍法会議など)及び行政裁判所(同憲法61条)の管轄に属しない事項について裁判を行った。現在の最高裁判所に相当し、大審院長は最高裁判所長官に相当する〔『事典 昭和戦前期の日本』 54頁。〕。
大審院は終審として、上告及び控訴院などがした決定・命令に関する抗告を受け、また、第一審かつ終審として刑法皇室に対する罪(不敬罪など、昭和22年刑法改正で規定削除)、内乱に関する罪、皇族の犯した罪にして禁錮以上の刑に処すべきものの予審及び裁判を行うものと規定された(裁判所構成法50条)〔。
大審院の重要な判例は、1921年(大正10年)までのものについては『大審院判決録』(民録・刑録)に、1922年(大正11年)以後のものは『大審院判例集』(民集刑集)に収録され公刊されている。
大審院庁舎は戦災で外壁を残して焼失。太平洋戦争後、屋根を除き復元され、1949年(昭和24年)から1974年(昭和49年)まで最高裁判所庁舎として使われた。現在、跡地には東京高等裁判所がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大審院」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Supreme Court of Judicature of Japan 」があります。




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