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刑集 : ミニ英和和英辞書
刑集[けいしゅう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [けい]
  1. (n,n-suf,vs) penalty 2. sentence 3. punishment 
: [しゅう]
 【名詞】 1. collection 

刑集 : ウィキペディア日本語版
刑集[けいしゅう]
刑集(けいしゅう)は、刑事判例集の略称。以下の二通りの意味がある。
# 『大審院刑事判例集』の略称。
# 『最高裁判所事判例』の略称。
* なお、「刑集」を『大審院刑事判例集』の意味で用いて判例を引用するときは、巻数及びページ数でその判例を特定し(例えば、「大審院昭和7年2月12日判決刑集11巻75頁」など)、「刑集」を『最高裁判所刑事判例集』の意味で用いて判例を引用するときは、巻数、号数及びページ数でその判例を特定する(例えば、「最高裁平成13年7月16日決定刑集55巻5号317頁」など)のが通例である。
== 最高裁判所刑事判例集 ==
『最高裁判所判例集』の「刑事編」のことを指す。原則月1回刊行。最高裁判所判例委員会編集。財団法人判例調査会 刊行。
事件名、訴訟当事者、判示事項、判示要旨、判決本文、上告趣意書、第1審・原審判決から成る。
「刑集」に登載するほど重要でないと判断された事件は、『最高裁判所裁判集刑事』(「集刑」と呼ばれる)に登載される(こちらは、「内部資料」扱いで公刊されない)。
「刑集」登載事件は、担当した最高裁判所調査官が『法曹時報』(財団法人法曹会 刊行の月刊法曹専門誌)に「調査官解説」を執筆するのが慣習となっている。「調査官解説」は、判示事項、裁判の要旨を摘示した上、当該裁判について調査官の「個人的意見」に基づいて解説したもので、「最高裁としての見解」を示したものではない。ただ、学説判例についての詳細な分析や当該事案の事実関係を簡潔に知ることができ、最高裁における判断過程の一端を知ることができることから、重要な影響力を持っている。「調査官解説」は、裁判の年ごとに『最高裁判所判例解説・刑事編』としてまとめられ、財団法人法曹会から刊行されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「刑集」の詳細全文を読む




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