翻訳と辞書
Words near each other
・ 蓄積症
・ 蓄積管
・ 蓄積線量
・ 蓄積脂肪
・ 蓄積腎
・ 蓄積量
・ 蓄膿
・ 蓄膿(症)、膿胸
・ 蓄膿症
・ 蓄財
蓄銭叙位令
・ 蓄電
・ 蓄電器
・ 蓄電放電
・ 蓄電池
・ 蓄電池機関車
・ 蓄電池設備整備資格者
・ 蓄音器
・ 蓄音機
・ 蓄髪


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

蓄銭叙位令 : ミニ英和和英辞書
蓄銭叙位令[ちくせんじょいれい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [せん]
 【名詞】 1. hundredth of a yen 
: [じょ]
  1. (n,vs) relation 2. narration 3. description
叙位 : [じょい]
 (n) investiture
: [くらい]
  1. (n,n-adv,suf,vs) grade 2. rank 3. court order 4. dignity 5. nobility 6. situation 7. throne 8. crown 9. occupying a position 10. about 1 1. almost 12. as 13. rather 14. at least 15. enough to 1
: [れい]
  1. (n,n-suf,vs) command 2. order 3. dictation 

蓄銭叙位令 : ウィキペディア日本語版
蓄銭叙位令[ちくせんじょいれい]
蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への還流を計って施行された法令。蓄銭叙位法(ちくせんじょいほう)ともいう〔直木孝次郎著『日本史B 新訂版』(文部科学省検定済教科書高等学校地理歴史科用。平成9年3月31日検定済。平成14年1月25日発行。実教出版。教科書番号 7 実教 日B 582) p.45に「蓄銭叙位法」とそのふりがなである「ちくせんじょいほう」が記載されている。〕。
一定量の銭を蓄えた者に位階を与えるよう定められた令で、早くも11月には叙位のあったことが記されている。後に、蓄銭が地方での銭の死蔵を招いたため、延暦19年(800年)に廃止された。
全6項から成り、位によって制限がある。また、位階の獲得を目的に他人から銭を借りることを禁じ、貸した者も処罰対象とされている。さらに、私鋳銭を製造しないよう、私鋳銭製造の罪に、大宝律の「三年」より厳しい「」(五刑の最高刑)が加えられている。
ちなみに、銭1000=1と換算して、大初位までは5貫で一位。従八位下から従六位以下までは10貫で一位、20貫で二位。正六位五位以上は、臨時にを聴くこととされていた。
== 脚注 ==


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「蓄銭叙位令」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.