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英国上院 : ミニ英和和英辞書
英国上院[えいこく]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

英国 : [えいこく]
 (n) England
: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [じょう]
 (n,pref,suf) 1. first volume 2. superior quality 3. governmental 4. imperial 5. top 6. best 7. high class 8. going up 9. presenting 10. showing 1 1. aboard a ship or vehicle 12. from the standpoint of 13. as a matter of (fact) 13. superior
上院 : [じょういん]
 【名詞】 1. Upper House 2. Senate 3. Lords

英国上院 ( リダイレクト:貴族院 (イギリス) ) : ウィキペディア日本語版
貴族院 (イギリス)[きぞくいん]

貴族院(きぞくいん、)は、イギリスの議会を構成する議院で、上院に相当する。
中世にイングランド議会から庶民院が分離したことで成立。貴族によって構成される本院は、公選制の庶民院と異なり、非公選制であり、終身任期である。議会法制定以降は立法機関としての権能は庶民院に劣後する。1999年以降は世襲貴族の議席が制限されており、一代貴族が議員の大半を占めている。かつては最高裁判所としての権能も有していたが、2009年連合王国最高裁判所が新設されたことでその権能は喪失した。
== 貴族院の歴史 ==

=== 貴族院の成立 ===

イギリスの統治機関の多くは1066年ノルマン・コンクエスト後に創設されたイングランド王封建的臣下である(貴族)によって構成される国王諮問機関キュリア・レジス(国王裁判所の意)から分化したものである〔田中(2009) p.221〕〔中村(1959) p.16-18〕。イギリスの議会であるパーラメント(Parliament of England)もその一つである。ジョン王1215年に発布したマグナ・カルタ12条は国王はキュリア・レジスの大会議である全般諮問会議(commune consilium、パーラメントはこれの特定の会合として発足)の同意なく、課税してはならない旨を定めている〔中村(1959) p.20〕。
パーラメントも初期には直属受封者のみで構成されていたが〔中村(1959) p.20〕、12世紀から13世紀にかけて陪審員制度の確立(代議制への萌芽)、地方自治体の発展に伴う封建勢力の後退、騎士や市民などの中流階級の勃興、国王と貴族の対立などが起こり〔中村(1959) p.21-29〕、そのような背景から13世紀にイングランド王はパーラメントに州や都市の代表を加えるようになった。これによってパーラメントは代議制議会の性格を有するようになった〔中村(1959) p.31-35〕。
パーラメント(以降議会)が庶民院と貴族院に分離したのは、14世紀前期から中期頃と見られている。州代表の騎士と都市代表の市民が議会から分離して庶民院の実質を形成し、また下級聖職者が議会を去ったことで、議会残存部分(高位聖職者、伯爵、男爵)が貴族院の実質を持つようになったのである〔近藤(1970)上巻 p.100-103/113〕〔中村(1959) p.43-50〕。14世紀末頃までには庶民院の構成はかなり明確となり、それに伴って貴族院も明瞭になっていった〔近藤(1970)上巻 p.114〕。
フランス旧領地を回復する戦費調達のためにイングランド王は、円滑な税の徴収を欲しており、それには議会の了解を得ることが必要であった。そのため国王は議会への譲歩を進め、その譲歩の一つが制定法だった。14世紀末までには両院は立法協賛権を課税協賛権と同様に慣例として確立した〔神戸(2005) pp.30-31〕〔マリオット(1914) p.236〕。
両院の力関係でいえば、もともとは貴族院の方が圧倒的に強く、庶民院はその副次的存在として「請願者(Petitioners)」に過ぎなかった〔田中(2009) p.223-224〕〔マリオット(1914) p.236-237〕。しかし封建貢納が金銭化などで形骸化すると庶民院は納税者集会の性格を強めていき、国王も無視することができない存在に成長した。ランカスター朝ヘンリー4世の時代の1407年には税の問題については庶民院で先議することが決定され〔マリオット(1914) p.234〕〔神戸(2005) p.60〕、続くヘンリー5世の時代の1414年には法制定権上の庶民院と貴族院の同格性が確認されている〔神戸(2005) p.59-60〕。
議会の中心母体の一つに高級裁判所パーラメントがあったので、議会は当初より司法機能を有したが、その機能は庶民院より貴族院の方が強かった。特に14世紀末に庶民院が弾劾権(国王の大臣を貴族院に告発する権利)を確立するに及んで、司法権は貴族院にあり、庶民院にないことが明確化した。以降貴族院は、庶民院に弾劾された貴族・庶民を裁判する権利、重罪で告発された貴族を裁判する権利、そして下級裁判所の判決を覆すことができる最高裁判所としての権能を有するようになった〔近藤(1970)上巻 p.118-121〕。
初期のイングランド議会における貴族とは、直属受封者のうち、国王から直接に議会召集令状(writ of summons)を出され、それによって貴族領と認定された所領を所有する者のことであった。しかし14世紀末頃から国王がで貴族称号を与えて新貴族創家を行うようになり、それ以降は貴族領の有無に関わりなく、貴族称号を持って議会に議席を有する者が貴族と看做されるようになった〔中村(1959) p.51〕〔近藤(1970)上巻 p.164〕。
1502年の公式文書から、貴族院を構成する高位聖職者と爵位保有者を指して「及び(Lords Spiritual and Temporal)」と呼ぶようになった。また貴族院(House of Lords)という呼び方もこの頃から使用されるようになり、1510年から『貴族院日誌(House of Lords journals)』の印刷が開始されている〔近藤(1970)上巻 p.114〕〔中村(1959) p.70〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「貴族院 (イギリス)」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 House of Lords 」があります。




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