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考古遺跡 : ミニ英和和英辞書
考古遺跡[せき, あと]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ふる]
 【名詞】 1. used 2. secondhand
遺跡 : [いせき]
 【名詞】 1. historic ruins (remains, relics) 
: [せき, あと]
 【名詞】 1. (1) trace 2. tracks 3. mark 4. sign 5. (2) remains 6. ruins 7. (3) scar 

考古遺跡 ( リダイレクト:遺跡 ) : ウィキペディア日本語版
遺跡[いせき]

遺跡(いせき、''Site'')は、
# 古い時代に建てられた建物、工作物や歴史的事件があったためになんらかの痕跡が残されている場所。古跡。旧跡。
# 過去の人間の営みの跡が残されている場所。
# 「ゆいせき」と読み、日本の中世においては過去の人物が残した所領や地位、財産を指す。→遺跡 (中世)
本項では、2.について詳述する。
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遺跡とは、過去の人々の生活の痕跡がまとまって面的に残存しているもの、および工作物、建築物、土木構造物の単体の痕跡、施設の痕跡、もしくはそれらが集まって一体になっているものを指している。内容からみれば、お互いに関連しあう遺構の集合、遺構とそれにともなう遺物が一体となって過去の痕跡として残存しているものを指す。以前は遺蹟と表記した。考古学の主要な研究対象として知られる遺跡については、とくに考古遺跡(''Archaeological site'')と呼ぶ場合がある。
== 概要 ==

遺跡のうち、住居跡・墳墓貝塚城跡など、土地と一体化されていて動かす(移動させる)ことができない物を遺構(いこう)と呼び、石器土器装飾品・獣骨・人骨など、動かす(移動させる)事のできる物を遺物(いぶつ)と呼ぶ。つまり、遺跡のうちの不動産的要素が遺構、動産的要素が遺物である。
日本考古学が遺跡と遺構を呼び分けはじめたのは30数年前以来である。日本において考古遺跡は、文化財保護法の規定にしたがい、面的にとらえて「埋蔵文化財包蔵地」と称されることがある。遺跡は、石器や土器のような遺物が散布している場合に考古遺跡(「埋蔵文化財包蔵地」)の存在を推測する材料にはなるが、遺物単体が出土しただけでは、通常、考古学的にみて有意な遺跡にはなりえない。そのため、遺跡の本体を構成する要素は遺構であり、遺構および遺構のあつまりを称して遺跡と呼ぶ場合も多い。
地表面から遺物の散布がみられるものの、その性格が未だ明確でない遺跡を遺物散布地と呼ぶ場合がある。遺構がともなわない場合、実際には遺跡を構成する重要な意味を持つ場所かもしれないが、その反面、土が移動され客土にともなって遺物が散布している場合もあるので注意を要する。この場合、出土状況や土層観察によって、堆積土か、それとも客土であるかをみきわめる必要がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「遺跡」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Archaeological site 」があります。




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