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経済産業大臣指定伝統的工芸品 : ミニ英和和英辞書
経済産業大臣指定伝統的工芸品[けいざいさんぎょうだいじんしていでんとうてきこうげいひん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [けい, たていと]
 (n) (weaving) warp
経済 : [けいざい]
  1. (n,vs) economics 2. business 3. finance 4. economy 
: [すみ]
 【名詞】 1. arranged 2. taken care of 3. settled
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
産業 : [さんぎょう]
 【名詞】 1. industry 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
大臣 : [だいじん]
 【名詞】 1. cabinet minister 
: [ゆび]
 【名詞】 1. finger 
指定 : [してい]
  1. (n,vs) designation 2. specification 3. assignment 4. appointment 5. pointing at 
: [でん, てん, つたえ]
 【名詞】 1. legend 2. tradition 3. life 4. biography 5. comment 6. communication
伝統 : [でんとう]
 【名詞】 1. tradition 2. convention 
伝統的 : [でんとうてき]
  1. (adj-na) traditional 2. conventional 
: [まと, てき]
 【名詞】 1. mark 2. target 
: [たくみ]
  1. (n,adj-na) (1) workman 2. artisan 3. mechanic 4. carpenter 5. (2) craft 6. skill 7. (3) means 8. idea
工芸 : [こうげい]
 【名詞】 1. industrial arts 
工芸品 : [こうげいひん]
 【名詞】 1. handicraft 2. industrial art object
: [げい]
 【名詞】 1. art 2. accomplishment 3. performance 
: [ひん]
 【名詞】 1. thing 2. article 3. goods 4. dignity 5. article (goods) 6. counter for meal courses 

経済産業大臣指定伝統的工芸品 : ウィキペディア日本語版
経済産業大臣指定伝統的工芸品[けいざいさんぎょうだいじんしていでんとうてきこうげいひん]
経済産業大臣指定伝統的工芸品(けいざいさんぎょうだいじんしていでんとうてきこうげいひん)は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律昭和49年5月25日、法律第57号)に基づいて経済産業大臣により指定された日本伝統工芸品を指します。
== 概要 ==
行政用語では伝統的工芸品と呼ばれ、次の要件によって指定される。
# 主として日常生活の用に供されているもの。
# 製造過程の主要部分が手工業的であるもの。
# 伝統的技術または技法によって製造されるもの。
# 伝統的に使用されてきた原材料を使用していること。
# 一定の地域で産地形成されていること。
経済産業大臣が指定する伝統的工芸品の品目数は、2015年平成27年)6月18日時点で222点を数え〔経済産業省 「仙台箪笥」「江戸鼈甲」「東京アンチモニー工芸品」を伝統的工芸品として指定しました 〕、分野ごと(業種別)の内訳は以下のとおりである〔伝統的工芸品とは 〕。

:
* 織物 (36)
:
* 染色品 (11)
:
* その他繊維品 (4)
:
* 陶磁器 (31)

* 漆器 (23)
* 木工品・竹工品 (32)
* 金工品 (15)
* 仏壇仏具 (16)

* 和紙 (9)
* 文具 (9)
* 石工品 (4)
* 貴石細工 (2)

* 人形こけし (8)
* その他工芸品 (19)
* 工芸材料・工芸用具 (3)



伝統的工芸品産業振興協会編著の『伝統的工芸品ハンドブック』では、法律において「伝統的」と認められる年数について「100年以上の歴史を有し、現在も継続しているもの」との基準が示されている〔北海道には伝統工芸品はない!? excite コネタ)〕。
2000年(平成12年)の時点では千葉県熊本県にも指定品目が存在しなかったが、2003年(平成15年)に千葉県の1品目・熊本県の3品目が指定された。
北海道においては先住民族であるアイヌが固有の文字を持たず口承のみが世代間の知識の伝達手段であったため、古来よりその工芸品が生産されてきたことを示す文献が残されておらず長らく伝統的工芸品の指定を受けている品目が存在していなかったが〔、2013年(平成25年)2月にいずれも日高振興局管内沙流郡平取町二風谷の工芸品2点が指定を受け、全ての都道府県において1品目以上の指定が出揃うことになった。
指定品目が多い都道府県は京都府が最多の17点で、次いで新潟県東京都が16点、沖縄県が14点となっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「経済産業大臣指定伝統的工芸品」の詳細全文を読む




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