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監禁致死傷罪 : ミニ英和和英辞書
監禁致死傷罪[かんきん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

監禁 : [かんきん]
  1. (n,vs) confinement 
: [きん]
 【名詞】 1. ban (e.g., on smoking) 2. prohibition
致死 : [ちし]
 fatal, lethal
: [し]
  1. (n,n-suf) death 2. decease 
死傷 : [ししょう]
  1. (n,vs) casualties 2. injuries and deaths
: [しょう]
 【名詞】 1. wound 2. injury 3. hurt 4. cut 5. gash 6. bruise 7. scratch 8. scar 9. weak point
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 

監禁致死傷罪 ( リダイレクト:逮捕・監禁罪 ) : ウィキペディア日本語版
逮捕・監禁罪[たいほ かんきんざい]

逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は刑法220条に規定されている罪。
不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役
逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。
== 概説 ==

=== 保護法益 ===
本罪は個人的自由に対する罪のうち自由に対する罪の一種であり、場所的移動の自由(人が一定の場所から移動する自由)を保護法益とする。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「逮捕・監禁罪」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 False imprisonment 」があります。




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