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生物兵器禁止条約 : ミニ英和和英辞書
生物兵器禁止条約[せいぶつへいききんしじょうやく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [せい, なま]
  1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed 
生物 : [せいぶつ, なまもの]
 【名詞】 1. raw food 2. perishables 
生物兵器 : [せいぶつへいき]
 (n) biological weapon
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
: [へい]
 【名詞】 1. (1) (common) soldier 2. rank and file 3. (2) army 4. troops 5. (3) warfare 6. strategy
兵器 : [へいき]
 【名詞】 1. arms 2. weapons 3. ordinance 
: [うつわ]
 【名詞】 1. (1) bowl 2. vessel 3. container 4. (2) ability 5. capacity 6. calibre 7. caliber 
: [きん]
 【名詞】 1. ban (e.g., on smoking) 2. prohibition
禁止 : [きんし]
  1. (n,vs) prohibition 2. inhibition 3. ban 
禁止条約 : [きんしじょうやく]
 (n) ban (treaty)
条約 : [じょうやく]
 【名詞】 1. treaty 2. pact 
: [やく]
  1. (adv,n) approximately 2. about 3. some 

生物兵器禁止条約 : ウィキペディア日本語版
生物兵器禁止条約[せいぶつへいききんしじょうやく]

生物兵器禁止条約(せいぶつへいききんしじょうやく、Biological Weapons Convention, BWC)は生物兵器の開発、生産、貯蔵等を禁止するとともに、既に保有されている生物兵器を廃棄することを目的とした多国間条約である〔日本の軍縮・不拡散外交(第六版) 第三部 生物・化学兵器,外務省,平成25年 〕。1972年より署名が開始され、1975年に発効した〔。正式名称は「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」〔。
生物兵器の使用は1925年ジュネーヴ議定書(窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書)で禁止されているため、BWC本文には使用禁止規定は明記されていない。2005年現在の締約国数は155か国で、日本は1972年4月10日(署名開放日)に署名、1982年6月8日に批准〔した。
==沿革==

*1925年 ジュネーヴ議定書(窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書)による生物兵器の使用禁止
*1966年 第21回国連総会において化学兵器及び生物兵器の使用を非難する決議が採択
*1969年 ウ・タント国連事務総長が、報告書「化学・細菌兵器とその使用の影響」を提出すると、国連などの場で化学兵器及び生物兵器の規制問題の議論が活発となった
*1971年 軍縮委員会によりBWC作成、同年第26回国連総会決議にて採択
*1972年 4月10日に署名開放
*1975年 3月26日に発効

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「生物兵器禁止条約」の詳細全文を読む




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