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特別史跡 : ミニ英和和英辞書
特別史跡[とくべつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

特別 : [とくべつ]
  1. (adj-na,adv,n) special 
: [べつ]
  1. (adj-na,n,n-suf) distinction 2. difference 3. different 4. another 5. particular 6. separate 7. extra 8. exception 
史跡 : [しせき]
 【名詞】1. historical landmark , historic site
: [せき, あと]
 【名詞】 1. (1) trace 2. tracks 3. mark 4. sign 5. (2) remains 6. ruins 7. (3) scar 

特別史跡 ( リダイレクト:史跡#特別史跡 ) : ウィキペディア日本語版
史跡[しせき]

史跡(しせき、非常用漢字史蹟)とは貝塚、集落跡、城跡古墳などの遺跡のうち歴史学術上価値の高いものを指し、自治体によって指定される。この語は一般には遺跡全般と同義で現在においてもその意味で使用される場合も多いが、日本においては1919年史蹟名勝天然紀念物保存法以降、特に法律で指定保護されている遺跡を指すようになり、現在では狭義の「史跡」は文化財の種別の一つとして文化財保護法第109条第1項に規定されている。〔

== 概要 ==
日本の文化遺産保護制度の体系における「史跡」とは、文化財の種類の一つである記念物のなかで、貝塚古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡に該当するものの中から、歴史上または学術上価値が高いと認められ保護が必要なものについて、が指定を行ったものである。
文化財保護法は、貝塚、古墳をはじめとする遺跡のうち日本国にとって歴史上または学術上価値の高いものを、文部科学大臣が「史跡」〔単に「史跡」と称した場合は、日本国指定の史跡を指しており、官報でも「史跡」と表記される。しばしば「国指定史跡」と称されるが、これは、都道府県指定史跡や市区町村指定史跡と区別した便宜的な用語である。〕および「特別史跡」の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、国の指定を受けていないものに対して、それぞれの条例に基づいて「○○県史跡」「○○町指定史跡」といった名称で指定を行っている。地方公共団体の制度はおおむね国の制度に準じたものであるが、それぞれの考え方に応じた制度が設けられており、例えば、東京都では「旧跡」、横浜市では「地域文化財」などといった、文化財保護法にはみられない指定区分の名称が設けられている場合もある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「史跡」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Historic site 」があります。




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