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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 : ミニ英和和英辞書
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約[とくに]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

特に : [とくに]
  1. (adv) particularly 2. especially 
水鳥 : [みずとり, みずどり]
 【名詞】 1. waterfowl 2. water bird 3. shorebird
: [とり]
 【名詞】 1. bird 2. fowl 3. poultry 
: [せい, なま]
  1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed 
生息 : [せいそく]
  1. (n,vs) inhabiting 2. living 
生息地 : [せいそくち]
 【名詞】 1. habitat 2. home (e.g., of the tiger) 
: [いき]
 【名詞】 1. breath 2. tone 
: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国際 : [こくさい]
 【名詞】 1. international 
国際的 : [こくさいてき]
  1. (adj-na) international 
: [さい]
  1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances 
: [まと, てき]
 【名詞】 1. mark 2. target 
: [おも]
  1. (adj-na,n) main 2. principal 3. important
重要 : [じゅうよう]
  1. (adj-na,n) important 2. momentous 3. essential 4. principal 5. major 
: [かなめ]
 【名詞】 1. pivot 2. vital point 
湿地 : [しっち]
 【名詞】 1. swampy (damp) land 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
条約 : [じょうやく]
 【名詞】 1. treaty 2. pact 
: [やく]
  1. (adv,n) approximately 2. about 3. some 

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 ( リダイレクト:ラムサール条約 ) : ウィキペディア日本語版
ラムサール条約[らむさーるじょうやく]

ラムサール条約(ラムサールじょうやく、英:Ramsar Convention)は、湿地の保存に関する国際条約水鳥食物連鎖の頂点とする湿地生態系を守る目的で、1971年2月2日に制定され〔1980年(昭和55年)条約第28号「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」〕、1975年12月21日に発効した。1980年以降、定期的に締約国会議が開催されている。
正式題名は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約:)。日本での法令番号は昭和55年条約第28号。「ラムサール条約」は、この条約が作成された地であるイランの都市ラムサールにちなむ通称である。
制定当初のこの条約には条項の改正手続に関する規定が含まれていなかったため、第10条と第11条の間に改正規定に関する条項として第10条の2を加える旨などを規定した特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書が、1982年12月3日にパリで作成された。こちらの日本での法令番号は昭和62年条約第8号〔1987年(昭和62年)条約第8号「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書」()〕。
== 概要 ==
2009年2月現在の締結国は158か国。登録地数は1,832か所。面積で約170万平方キロメートルである。締約国は、動植物、特に鳥類の生息にとって重要な水域等を指定し、指定地は事務局の登録簿に登録される。締約国は、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施する。例えば、日本では当該湿地等を国指定鳥獣保護区の特別保護地区(鳥獣保護法)や生息地等保護区の管理区域(種の保存法)、国立公園国定公園の特別地域(自然公園法)に指定し、法令に基づいた保護・管理を行う。また正式題名が「特に水鳥の生息地…」となっているが、鳥類だけではなく、絶滅のおそれのある動植物が生育・生息していたり、その地域を代表とする湿地等も登録される。
日本政府は1980年6月17日に加入書をUNESCO事務局長に寄託、同年10月17日に日本国内で発効した〔1980年(昭和55年)9月22日外務省告示第327号「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約への日本国の加入に関する件」〕。加入に際し、日本政府は釧路湿原を最初の指定地候補にあげた。日本の事務局は北海道釧路市にある釧路国際ウェットランドセンターである。2005年11月8日ウガンダカンパラで開催された第9回締約国会議において、日本の登録地が一挙に20か所追加登録された。最新では、2008年10月30日大韓民国昌原市で開催された第10回締約国会議において4か所追加登録され、計37か所、13万1,027ヘクタールとなった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ラムサール条約」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Ramsar Convention 」があります。




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