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火災調査 : ミニ英和和英辞書
火災調査[かさいちょうさ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ひ]
  1. (n,n-suf) fire 2. flame 3. blaze 
火災 : [かさい]
 【名詞】 1. conflagration 2. fire 
調 : [ちょう]
 【名詞】 1. (1) pitch 2. tone 3. (2) time 4. tempo
調査 : [ちょうさ]
  1. (n,vs) investigation 2. examination 3. inquiry 4. enquiry 5. survey 

火災調査 : ウィキペディア日本語版
火災調査[かさいちょうさ]

火災調査(かさいちょうさ)とは、発生した火災の原因と損害を調査することである。〔消防法第31条〕
火災原因としては、出火した原因ばかりでなく、建築面からの延焼拡大の原因、死傷者の発生による避難上支障となった原因、初期消火などが不奏功であった時の消防用設備面の原因などがあり、火災として起こった事象をどのような角度から調べるかによって、原因が複数存在することになる。火災損害としては、り災した世帯、建物、面積などの火災被害を数値化した損害程度とその火災から算出される損害評価額がある。以下、これらについて詳述する。
== 法的な手続き ==
火災調査は、法的には消防法第7章において定められた消防機関の行政調査である。消防法により火災予防を目的として、消防法第7章第31条に消防機関が、火災の原因と損害の調査を実施することを定めている。以下、第32条から第34条において、消防職員の火災現場への立入検査権や資料提出命令権、あるいは関係のある者に対する質問権、他の官公署への通報要求権などの火災調査上必要な権限を付与している。
警察機関も火災現場の捜査を行う。これは、放火や失火などの刑事犯罪の端緒として任意捜査で行う場合と予め事件性が高く令状による強制捜査として行われる場合である。他に、海上保安庁労働基準監督署、自衛隊敷地内火災での警務隊、林野火災での森林管理署、航空機火災での航空・鉄道事故調査委員会、海上船舶火災での海難審判所など、それぞれの機関が所管する法令に則り、火災により発生した事案(例:作業場での火災で労働者が負傷した場合の原因を労働基準監督署が調査する。)に関わる事項の調査を実施している。また、火災保険会社も火災保険支払いの損害確定のため現地調査を実施しており、実質的には委託を受けた専門の損害保険鑑定人〔損害鑑定人は、日本損害保険鑑定人協会に登録されている。〕が行っており、共済保険組合〔全労済、JA共済など。〕では、組合の担当者が実施している。  
消防と警察との競合を避ける意味で、消防法第35条に「放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。」となっており、火災現場での主たる調査は消防機関が行っている。放火等の犯罪があると認められる時は、消防機関は通報や証拠保全に努めている。
火災時のり災証明は、建物の損害を証明する「不動産り災証明」と什器、備品、商品などの「動産り災証明」があり、いずれも「証明書」として、消防署長名で発行される。地震等の災害においても火災が発生しているり災では、主に消防署が証明書の発行を行う。〔火災後、所轄の消防署から消防法弟34条報告徴収権に基づき「り災申告」の提出を求められる。この申告書に基づいて、動産り災証明がなされる。不動産り災証明書は、申請に基づき発行される。各消防本部により、様式は異なる。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「火災調査」の詳細全文を読む




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