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民族裁判所 : ミニ英和和英辞書
民族裁判所[みんぞく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民族 : [みんぞく]
 【名詞】 1. people 2. race 3. nation 4. racial customs 5. folk customs 
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
裁判所 : [さいばんしょ]
 【名詞】 1. court 2. courthouse 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
: [ところ, どころ]
 (suf) place

民族裁判所 ( リダイレクト:人民法廷 ) : ウィキペディア日本語版
人民法廷[じんみんほうてい]

人民法廷(じんみんほうてい、:Volksgerichtshof)は、1934年に設立されたナチス・ドイツ時代の裁判所。総統アドルフ・ヒトラーおよび政府や民族共同体に対する大逆罪・背反罪、軍に対する妨害行為・スパイ行為を管掌した。「民族法廷」もしくは「民族裁判所」とも訳される。
== 概要 ==
1933年に起こったドイツ国会議事堂放火事件の容疑者に対する司法の処遇(共産主義者5人を容疑者として逮捕したが、直接の実行犯とされたマリヌス・ファン・デア・ルッベを除いて全員無罪判決を受けた)に不満をもったアドルフ・ヒトラーは、1934年4月24日に「刑法及び刑事訴訟法改正のための法律」を制定して、その法律の中の第三章に「人民法廷」を規定した。第三章の一条は「反逆及び売国行為の罪に対する判決のために人民法廷を設置する」と定め、第五条には「人民法廷の判決に対しては、如何なる法的手段による対抗も許さない」と定められている。この法律にもとづいて1934年8月1日から人民法廷が開かれるようになった。この法廷は当初特別裁判所とされたが、1936年4月18日には普通裁判所と規定された〔南利明、民族共同体と法(9)、8p〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「人民法廷」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 People's Court (Germany) 」があります。




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