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死手譲渡 : ミニ英和和英辞書
死手譲渡[ししゅ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [し]
  1. (n,n-suf) death 2. decease 
: [て]
 【名詞】 1. hand 
譲渡 : [じょうと]
  1. (n,vs) transfer 2. assignment 3. conveyance 

死手譲渡 : ウィキペディア日本語版
死手譲渡[ししゅ]
死手(ししゅ、英:mortmain 仏:mainmorte/mortmain 独:Tote Hand 伊:manomorta)とは、法人またはその他の法制度による不動産の所有であって永久的に譲渡または売却し得ないものを指す法律用語であり、主として禁止の文脈で用いられる。
歴史的には、土地の所有者は教会であった。今日における所有者は、永久的所有権に対する死手の禁止がなお存在する限りではあるが、最も多くの場合は近代的な会社慈善信託である。死手(mortmain)との語は、「死んだ手」を意味する中世フランス語 (mort main)およびラテン語(manus mortua)に由来する。
== 歴史 ==
中世の間、イングランドその他の国において、教会は不動産を大量に取得した。教会や修道会は、教会の土地を管理する役職者(修道院長司教など)とは別の法人として認められており、その土地は保有者の死によって王に帰属するということはなかった。教会や修道会は死亡することがないためである。さらに、土地が永久に保有されることで、不動産復帰(:en:escheat)が生じることもなければ、相続による移転が生じることもなかった(したがって、封建的付随条件(feudal incidents)や租税が支払われることもなかった。)
これは、奉仕(特に軍事的奉仕)と引換えに貴族が王の認可により土地を保有するという封建的慣行とは対照をなすものである。これは、教会が徐々に封建諸国の土地の多くを取得することを意味し、したがって、教会と国王との間の緊張を増大させる原因となった。
今日ではほとんどの国において死手を禁止する制定法は廃止されているが、この原則は信託法との関連では一定範囲でなお存続しており、それが永久拘束禁止則(:en:rule against perpetuities)である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「死手譲渡」の詳細全文を読む




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