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朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題(ちょうせんそうれんかんれんしせつちほうぜいげんめんそちもんだい)とは朝鮮総連関連施設の税金問題〔日本経済新聞 2006年2月3日〕。 ==概要== 地方自治体は朝鮮総連関連施設について地方税の減免措置を取っている例がある。地方税法〔地方税法第367条では「市町村長は、特別の事情がある者について当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる」と、同法第702条の2第7項では「市町村長が第三百六十七条の規定によつて固定資産税を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税についても、当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする」と、それぞれ規定されている。〕に基づく各地方自治体の条例が根拠とし、朝鮮総連関連施設について旅券発給などを行う「準外交機関的施設」や集会所の役割を果たすなどの「公民館類似施設」に当たるとして固定資産税や都市計画税について減免措置を取っている。 東京都で美濃部亮吉知事時代の1972年度に減免対象にして以降、全国の自治体に広がったとみられる。 2002年(平成14年)9月の小泉純一郎首相(当時)訪朝で北朝鮮が日本人拉致問題への関与を認めたことを境に、国内の朝鮮総連関連施設への優遇措置が見直されるようになった。 2003年(平成15年)、東京都は朝鮮総連の関連施設について「所有者の大半が関連企業(朝鮮総連が法人ではないため)であったり、外交とは無関係なものがある」などとして方針を変更、これらの一部について固定資産税を課すこととした。他の自治体にもこれに追随して固定資産税の減免を解除する動きがあったが、この時点では従来通り減免措置を継続する自治体が多かった。こうした措置に対して朝鮮総連や北野弘久など一部の法学者は反発し、行政訴訟や民事訴訟で争われた。東京都にある朝鮮総連中央本部の不動産への固定資産税などの課税処分をめぐり、登記上の不動産所有者である合資会社「朝鮮中央会館管理会」が、東京都に課税処分取り消しなどを求めた民事訴訟では一審、二審とも請求を棄却。2009年8月12日、最高裁も上告を退け朝鮮総連側の敗訴が確定した〔課税訴訟で総連側の敗訴確定 最高裁 『産経ニュース』2009年8月12日更新、同日閲覧〕。 この固定資産税などの減免措置を巡っては、「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」会長が熊本市長を相手取り、朝鮮総連施設への課税減免措置の無効確認を求めた訴訟を起こした。2005年(平成17年)4月21日熊本地裁(永松健幹裁判長)は「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。これを不服として原告側は控訴し、2006年(平成18年)2月2日に福岡高裁(中山弘幸裁判長)が、「朝鮮総連の活動に公益性はなく税の減免措置は違法である」とする判決を出した。熊本市長はこれを不服として上告したが、2007年(平成19年)11月30日最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は熊本市長の上告を棄却し減免措置は違法とした高裁判決が確定した。この最高裁判決により朝鮮総連施設に対する税減免措置の見直しは急速に進んだ。 2014年(平成26年)12月16日には、大阪市による市内の朝鮮会館などの20施設の固定資産税の減免措置についても、最高裁第三小法廷が「該当施設は特定団体の構成員しか使えず公民館的施設に当たらない」として、税減免が違法であるとの判決を下した〔朝鮮総連施設の税減免 「違法」と確定 最高裁、大阪市の上告棄却 産経ニュース 2014年12月18日〕。 そして2015年(平成27年)度、初めて朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置が行われている地方自体がひとつもなくなり全て通常課税となった。 日本政府は、拉致問題や核とミサイル開発問題の解決のために北朝鮮に圧力を掛ける方針を採っており、これに基づいて総務省が地方自治体に朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置を見直すよう繰り返し通知していた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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