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建築法 : ミニ英和和英辞書
建築法[けんちく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

建築 : [けんちく]
  1. (n,vs) construction 2. architecture 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

建築法 ( リダイレクト:建築基準法 ) : ウィキペディア日本語版
建築基準法[けんちくきじゅんほう]

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。
==構成==

建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律である。この法律の下には、建築基準法施行令・建築基準法施行規則・建築基準法関係告示が定められており、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示される。建築基準法が日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げているのに比して
* 建築基準法施行令では建築基準法の規定を受けて、規定を実現するための具体的な方法や方策を定めている。
* 建築基準法施行規則では建築基準法と建築基準法施行令を実施する際に必要とされる設計図書や事務書式を定めている。
* 建築基準法関係告示は監督官庁から公示され、複数分野の技術革新により日々変化していく事物へ追従するために建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則を補完する役割を担う。
建設関連法令分野における通称として建築基準法は「法」、建築基準法施行令は「令」、建築基準法施行規則は「規則」、建築基準法関係告示は「告示」と略される。
地方公共団体はそれぞれの地域の特殊性を加味して建築基準法第40条に基づき、条例により必要な制限を附加することができ、また市町村は土地の状況から必要な場合は建設基準法第41条に基づき、国土交通大臣の承認を得た上で条例として緩和を制定することができる。一般的にこれらは建築条例や建築基準条例と呼ばれ、多くの地方公共団体(市町村を含む)では、細目まで定めた条例が制定されている。
行政手続き上の効力や拘束力を持たないものとして「建築指導要綱」といった内規が建築指導課や指導係等の所管課で定められている場合があり、行政指導の名目で建築行為の制限を受けることがある。
* 制限の多くは建設時に受益者負担の見地から都道府県や市町村等の地方公共団体が建設事業者に対して「行政からお願い」の立場で方針化してある。
* その方針には複数の目的があり、財政上の理由から公共事業の立ち遅れや上下水道の未整備等の地域を改善する目的、建築基準法上では規制されていないものの地域住民の安寧を乱す可能性のあるものに対して一定の基準を明示する目的、建設事業が周辺住民へ及ぼす影響の周知徹底、関係地権者や権利権限者との相互手続きや関係諸官庁に対する申請の進め方を図示したフローチャートなどである。
建築物を企画・設計し、建設して実際に利用者が建築物を使用する場合には、建築基準法のほかに、建築物への消防活動と連携するための消防法、建築物が連なった街区や広域な見地から連携する都市計画法、自然の地形を切り土や盛り土で造成することで宅地化する際に連携する宅地造成等規制法、代表的な都市インフラと連携する水道法下水道法、建築物の利用によって排水される汚水と連携する浄化槽法、建築物を利用する上で弱者救済と連携するバリアフリー法、建築物を利用する上で建築材料の品質を一定の基準内に定めるための品確法、地震国の日本において耐震性を維持するための耐震改修促進法、建築物を設計する際に求められる職能の規定する建築士法、建築物を施工する事業所の業態を規定する建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。
建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律である。建設する地域の特殊性に応じて文化財保護法行政手続法景観法などとも関連する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「建築基準法」の詳細全文を読む




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