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小児用の車 : ミニ英和和英辞書
小児用の車[しょうにようのくるま]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

小児 : [しょうに]
 【名詞】1. young child, child 2. infant
: [じ]
  1. (n-suf) child 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
: [くるま]
 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel 

小児用の車 : ウィキペディア日本語版
小児用の車[しょうにようのくるま]
小児用の車(しょうにようのくるま)は、日本の道路交通法上、軽車両ではなく歩行者として扱われる「車」を言う。
乳母車と小児用三輪車、小児用自転車を指すと考えられている。
== 法令における基準 ==
日本の道路交通法においては、「歩行補助車等」と同様に、「小児用の車」を通行させているものは一括して歩行者と同じ扱いを受ける。また、運転免許は不要となる。定義については、軽車両の除外分類であることから、原動機を用いないものが類推規定となるが、その事以外には法令により明文で定められた基準はなく、判例と警察庁などの解釈により次のものが該当するとされている。(次の#警察庁見解を参照)
*乳母車 (ベビーカー)
*小児用三輪車
*小児用自転車
なお、法令上自転車として扱われる電動アシスト自転車や、同じく歩行者として扱われる電動車いす歩道の通行を認められる普通自転車といったものについては、法令により明確に定義されている。
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