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普通自転車 : ミニ英和和英辞書
普通自転車[ふつうじてんしゃ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ふ]
 【名詞】 1. widely 2. generally 
普通 : [ふつう]
  1. (adj-na,adj-no,adv,n) (1) generally 2. ordinarily 3. usually 4. (2) train that stops at every station 
: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 
自転 : [じてん]
  1. (n,vs) rotation 2. spin
自転車 : [じてんしゃ]
 【名詞】 1. bicycle 
: [くるま]
 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel 

普通自転車 : ウィキペディア日本語版
普通自転車[ふつうじてんしゃ]

普通自転車(ふつうじてんしゃ)は、日本の道路交通法とその関連法令の用語で、自転車のうち、大きさと構造が基準を満たし、「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置された歩道自転車歩行者道参照)を通行することができるものを指す。
この名称が道路交通法に加えられた1978年の国会審議で、浅沼清太郎警察庁長官は、「歩道を通行することのできる自転車は普通自転車と称することとし、新たに車体の大きさ等について制限を加える」と説明している(1978年4月7日衆議院地方行政委員会 )。
2007年には道路交通法が改正され、一定の条件下で普通自転車の歩道通行基準が実質的に緩和された。
法令上、普通自転車という用語は、原動機付自転車と区別して人力を主な動力源とする自転車全てを指すものではない。自転車のなかにはタンデム車をはじめとして普通自転車に該当しないものも含まれる。また電動アシスト自転車以外の自転車を指すものでもない。電動アシスト自転車の大部分は、普通自転車の基準に適合する。
道路標識道路標示における「自転車」という用語は、「普通自転車」の略称である(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2備考 一の(六))。
== 定義 ==
道路交通法第63条の3で「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの」とされ、該当する内閣府令である道路交通法施行規則第9条の2で以下の基準が定められている。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「普通自転車」の詳細全文を読む




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