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宇宙救助返還協定 : ミニ英和和英辞書
宇宙救助返還協定[うちゅうひこうしのきゅうじょおよびそうかんならびにうちゅうくうかんにうちあげられたぶったいのへんかんにかんするきょうてい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちゅう]
 【名詞】 1. space 2. air 3. midair 
救助 : [きゅうじょ]
  1. (n,vs) relief 2. aid 3. rescue 
: [すけ]
 (n) assistance
返還 : [へんかん]
  1. (n,vs) return 2. restoration 
: [きょう]
  1. (n-suf,n-pref) cooperation 
協定 : [きょうてい]
  1. (n,vs) arrangement 2. pact 3. agreement 

宇宙救助返還協定 : ウィキペディア日本語版
宇宙救助返還協定[うちゅうひこうしのきゅうじょおよびそうかんならびにうちゅうくうかんにうちあげられたぶったいのへんかんにかんするきょうてい]

宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定(うちゅうひこうしのきゅうじょおよびそうかんならびにうちゅうくうかんにうちあげられたぶったいのへんかんにかんするきょうてい、Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space、英略称:Rescue Agreement)は、宇宙法を構成する5条約の1つ。事故、遭難又は緊急着陸の場合に宇宙飛行士(以下、乗員)の救助・送還、および物体の返還を定める、宇宙条約第5条・8条の規定を具体化したもの。略称は宇宙救助返還協定
1967年12月12日に採択された第22会期国際連合総会決議2345号で、1968年12月3日に発効した。
== 主な内容 ==

=== 宇宙飛行士遭難の際の初動 ===
第1条で規定。乗員が事故に遭遇・遭難した事実を知った場合には、直ちに、次のことを行うものとする。
#打上げ機関に通報し、打上げ機関に直ちに連絡を取れない場合には適当な通信手段によりこれらの情報を公表する。
#国際連合事務総長に通報し、また同事務総長は遅滞なくこれらの情報を公表する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「宇宙救助返還協定」の詳細全文を読む




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