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学問の自由 : ミニ英和和英辞書
学問の自由[がくもんのじゆう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [がく]
 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge 
学問 : [がくもん]
  1. (n,vs) scholarship 2. study 3. learning 
: [もん]
 【名詞】 1. problem 2. question 
自由 : [じゆう]
  1. (adj-na,exp,n) freedom 2. liberty 3. as it pleases you 
: [よし]
 【名詞】 1. reason 2. significance 3. cause 

学問の自由 : ウィキペディア日本語版
学問の自由[がくもんのじゆう]

学問の自由(がくもんのじゆう)は、研究・講義などの学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由のことをいう。自由権のひとつ。
一般的には、研究の自由研究発表の自由教授の自由教育の自由)を指す(具体的権利)。そして、学問の自由を保障するため大学の自治制度的保障として認められている。
日本においては、日本国憲法第23条において規定されている。
== 歴史 ==
学問の自由について、憲法上明文で特に保障する例は少ない。これはイギリスアメリカなどでは思想・良心の自由表現の自由の保障の中に学問的活動の自由が含まれていると考えられていたためである。しかしながら、特にアメリカでは「赤狩り」において大学・研究機関が多大な被害を被った歴史的反省から、これに類する観念が発生し、その具体的保障手段として「テニュア制度」(en)(一般には「終身在職権」と理解される)が一般的となってきた。
これに対して、ドイツでは早くから学問の自由(Akademische Freiheit)の概念が発達してきた。近代ドイツは国力増強のために学問育成に力を入れ、大学教授は政治的中立を保つ代わりに特権として学問の自由を認められた。1810年にベルリン大学が創設される際には大学の自治の観念も確立され、以後憲法で学問の自由(とその連結的補充的制度的保障としての「大学の自治」)が保障されるようになった。
日本では、大日本帝国憲法においては規定が存在しなかった。しかし滝川事件天皇機関説事件などで学問の自由が国家権力によって直接に侵害された歴史を受け、新憲法制定の際に明文規定が必要とされた。マッカーサー草案の“academic freedom”に「学問ノ自由」の訳を選び、それが現在の憲法23条となっている。
「学問の自由」はドイツ法学の流れを受けて「大学の自由」と同義と考えられてきた。ただし今日の日本では、広く一般国民を含めて学問的活動の自由を保障していると解される。
またオランダでは教育の自由が特に実践されており、オランダの文部省は学校設立の自由、教える自由、教育を組織する自由という三つの自由で説明している〔リヒテルズ直子オランダの学校教育1 大原則としての『教育の自由』 〕。オランダの場合は、社会階級の差異よりもカトリックとプロテスタント、自由主義社会主義などの思想信条の対立などが政治的争点になってきたという歴史的経緯がある〔前掲リンク〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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