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女子挺身勤労令 : ミニ英和和英辞書
女子挺身勤労令[じょしていしんきんろうれい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [じょ]
 【名詞】 1. woman 2. girl 3. daughter
女子 : [じょし]
 【名詞】 1. woman 2. girl 
: [こ, ね]
 (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11p.m.-1a.m., north, November)
: [ちょう]
 (n-t) counter for guns, inksticks, palanquins, jinrikisha
挺身 : [ていしん]
  1. (n,vs) volunteer 2. volunteering
: [むくろ]
 【名詞】 1. (dead) body 2. corpse
: [ごん]
 【名詞】 1. be fit for 2. be equal to 3. serve
勤労 : [きんろう]
  1. (n,vs) labor 2. labour 3. exertion 4. diligent service 
: [ろう]
  1. (n,vs) labor 2. labour 3. toil 4. trouble 5. striving 6. putting (someone) to work 7. thanking (someone for their efforts) 8. comforting 
: [れい]
  1. (n,n-suf,vs) command 2. order 3. dictation 

女子挺身勤労令 : ウィキペディア日本語版
女子挺身勤労令[じょしていしんきんろうれい]

女子挺身勤労令(じょしていしんきんろうれい、昭和19年8月23日勅令第519号)は、日本1944年8月に公布された勅令
== 概説 ==
同令により、14歳から40歳までの女性が軍需工場などの戦争遂行体制に動員された。強制力を伴うこの勅令の対象になったのは日本人であり、朝鮮人は対象とならなかった〔秦郁彦『慰安婦と戦場の性』新潮選書 ISBN 9784106005657〕。違反した場合、国家総動員法により1年以下の懲役または1,000円以下の罰金を払わねばならなかった。女子挺身隊は、国民勤労報国協力令(強制力なし)などに基づき、これ以前から結成されていたが〔秦郁彦『慰安婦と戦場の性』新潮選書 ISBN 9784106005657〕、1945年国民義勇隊に再編された。
法令全文は外部リンクで読むことができる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「女子挺身勤労令」の詳細全文を読む




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