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基幹放送局 : ミニ英和和英辞書
基幹放送局[きかんほうそうきょく]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [き, もとい]
 【名詞】 1. basis 
基幹 : [きかん]
 【名詞】 1. mainstay 2. nucleus 3. key 
: [みき]
 【名詞】 1. (tree) trunk 2. (arrow) shaft 3. (tool) handle 4. backbone 5. base 
放送 : [ほうそう]
 1.broadcast 2. broadcasting 
放送局 : [ほうそうきょく]
 broadcasting station, broadcasting office
: [きょく, つぼね]
 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting

基幹放送局 : ウィキペディア日本語版
基幹放送局[きかんほうそうきょく]

基幹放送局(きかんほうそうきょく)とは、無線局の種別の一つである。
引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ。「法」とは「電波法」を表す。
==定義==
電波法令には次のように規定している。
*電波法第6条第2項に「基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。」
*政令電波法施行令第3条第2項第4号に「法第6条第2項に規定する基幹放送局」
*総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第2号に「基幹放送(法第5条第4項の基幹放送をいう。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のもの」
関連する定義として、
電波法に
*第5条第4項に基幹放送を「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数(第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの
*第6条第2項に特定地上基幹放送局を「自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局」
施行規則第4条第1項に
*第2号の2に地上基幹放送局を「地上基幹放送(放送法第2条第15号 の地上基幹放送をいう。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)」
*第2号の3に特定地上基幹放送局を「基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。) 」
*第3号に地上基幹放送試験局を「地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。) 」
*第3号の2に特定地上基幹放送試験局を「基幹放送局のうち(電波)法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」
*第20号の11に衛星基幹放送局を「衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)」
*第20号の12に衛星基幹放送試験局を「衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)
と規定している。 また、「基幹放送用割当可能周波数」とは第26条第2項第5号イにある「放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数」であり、告示周波数割当計画において区分されるものとしている。
促音、拗音の表記は原文ママ

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「基幹放送局」の詳細全文を読む




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