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再任用 : ミニ英和和英辞書
再任用[さいにん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [さい]
  1. (pref) re- 2. again 3. repeated 
再任 : [さいにん]
  1. (n,vs) reappointment 
: [にん]
 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility 
任用 : [にんよう]
  1. (n,vs) appointment 2. employment
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 

再任用 ( リダイレクト:日本の公務員#任用条件による種別 ) : ウィキペディア日本語版
日本の公務員[にほんのこうむいん]

日本の公務員(にほんのこうむいん)では、日本の公務員について記述する。
== 概説 ==
戦後は日本国憲法に規定されている。政府及び独立行政法人に属する公務員を国家公務員、地方公共団体に属する公務員を地方公務員といい、それぞれ国家公務員法地方公務員法他、関係法令の定めるところにより職務を遂行する。
日本においては、公務員とは厳密に言えば職業や職種ではなく地位で、ないしは地方公共団体に現にある者すべてを言う。その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法司法行政のいずれの部門に属しているかも問わない。''会社員''という用語が本来会社と雇用関係を有する者全てを差し、職業や職種を指しているのではないのと同様のことである。したがって、官公庁の職員の場合、その官公庁職員が職業であり、公務員とはその職業の責務と権限に基づき定められている地位のことである。故に実質的に保護司消防団員のような、ボランティア的要素を持つ非常勤の、また公立図書館やハローワークの一般職員のような非正規雇用の公務員も存在している。よって、これらの他の公務員や民間人が非常勤の国家公務員または地方公務員を兼ねたとしても、いわゆる兼職には該当しない。
特に一般行政職にある者は職業を聞かれた際に公務員と自称する場合が多いが、本質的には公務員とは身分をいうので、職業として官公庁に勤務する場合には所属する官公庁等の職員と表記するのが正しいという意見もある(内閣府職員、東京都日野市職員など)。また、公安系公務員の場合は“警察官”、“消防官”など職種を答えることもある。
戦後の日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するとするアメリカ型の公務員制度を持っている。これに対して戦前の日本や、フランスドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという違いがある。
日本の公務員数は人口1,000人あたり約30人であり主要国中最低である(米国は人口1000人当たり約80人、フランスは85人、ドイツは55人など〔三橋貴明 『klug もう経済記事にはだまされない』 〕)。一方で公務員一人当たり人件費に換算すると、OECD加盟国における調査対象の15ヶ国のうち最高の水準である〔Public employment and management Production costs in general government 〕〔OECD.StatExtracts LFS by sex and age 〕〔Government at a Glance 2013 PUBLIC SECTOR EMPLOYMENT AND PAY 〕。けれども日本の公務員の数が少ないので一人当たりの人件費が高く出るのは当然である〔仮に公務員のトータルの人件費が1000億円だとして、もし公務員数が一人であれば一人当たりの人件費は1000億円となる。〕。
近年のである。とくに幹部職員が退職後に、所属官庁の関係する企業や政府関係機関に再就職するいわゆる「天下り」の慣行は強い批判にさらされている。このような背景のもと、中央政府においては第1次安倍内閣(2006年)以降、公務員制度改革を特命事項とする大臣が常置され、2008年6月には国家公務員制度改革基本法が成立するなど、公務員制度改革が重点的な政策課題として取り組まれている。
== 日本国憲法の規定 ==
日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。また、第99条第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。
なお、日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものである。
公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”(=明らかに違法な点)がある場合を除いて、忠実に従う義務を有する(国家公務員法第98条、地方公務員法第32条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本の公務員」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Civil service of Japan 」があります。




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