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再任拒否 : ミニ英和和英辞書
再任拒否[さいにん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [さい]
  1. (pref) re- 2. again 3. repeated 
再任 : [さいにん]
  1. (n,vs) reappointment 
: [にん]
 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility 
拒否 : [きょひ]
  1. (n,vs) denial 2. veto 3. rejection 4. refusal 
: [ひ]
 【名詞】 1. no 2. the noes 

再任拒否 ( リダイレクト:判事補 ) : ウィキペディア日本語版
判事補[はんじほ]

判事補(はんじほ)とは、日本裁判官の官名の一種であって、裁判官に任官して10年未満の者(ただし、弁護士及び検事の経験は通算される)をいう。
== 概要 ==
判事補は、司法修習を終えた者の中から任命される(裁判所法43条)。2011年4月22日現在、定員は1000名である(裁判所職員定員法1条)。
判事補は、3年で簡易裁判所判事、10年で判事に任命されるが、最高裁判所下級裁判所裁判官指名諮問委員会による審査によって「再任不適当」となり、判事に任命されなければ退官する事になる。その場合は弁護士にはなれるが、簡易裁判所判事にはなれない。平成19年上半期の判事補から判事への任命候補者及び判事の再任候補者の答申結果は、指名候補者193人のうち189人については判事に任命されるべき者として指名することが適当であるとされ、4人については判事に任命されるべき者として指名することは適当でないと最高裁判所に答申されたことが報告された。
判事補は、原則として1人で裁判をすることができず(裁判所法27条1項)、判事補が関与する事件は、合議事件(裁判官が3人関与する合議体で裁判する事件)のみである。また、同時に2人以上合議体に加わることができず、裁判長にもなれない(同条2項)。
ただし、後述のとおり、裁判官に任官して5年以上の者のうち、最高裁判所の指名する者は、特例判事補として、例外的に単独事件について裁判をすることができる。
また、判決以外の裁判は判事補が単独でも行うことができ(民事訴訟法123条、刑事訴訟法45条)、民事保全手続、令状事件、少年事件等は単独で行う。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「判事補」の詳細全文を読む




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