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公示の原則 : ミニ英和和英辞書
公示の原則[こうじ]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [こう]
  1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate
公示 : [こうじ]
  1. (n,vs) edict 2. public announcement 
: [はら, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation
原則 : [げんそく]
 【名詞】 1. principle 2. general rule 

公示の原則 ( リダイレクト:物権変動#公示の原則と公信の原則 ) : ウィキペディア日本語版
物権変動[ぶっけんへんどう]

物権変動(ぶっけんへんどう)とは、物権の発生・変更・消滅の総称。物権の主体の立場からは物権の得喪及び変更をいう〔。
== 物権変動の原因 ==
物権変動の主要なものは法律行為及び相続である〔。このほかに時効無主物先占遺失物拾得埋蔵物発見添付混同、放棄、公用徴収、没収などがある〔〔。
*物権の発生
 *絶対的発生 - 家屋の新築など〔
 *相対的発生 - 既存の物に関するもので、原始的取得(原始取得)と承継的取得(承継取得)がある〔。
  *原始取得 - 時効取得即時取得、無主物先占、遺失物拾得、添付(付合混和加工)など。
  *承継取得 - 包括承継特定承継
*物権の変更
 * 内容の変更 - 地上権の存続期間の変更など〔
 * 作用の変更 - 共有物の分割禁止など〔
*物権の消滅
 * 絶対的消滅 - 客体の滅失や動産所有権の放棄など〔
  *目的物の滅失
  *放棄
 *:物権は原則として単独の意思表示で消滅させることができる。物権の放棄によって物権上の権利者が害される場合には放棄は許されない。
 * 相対的消滅 - 他の者にとって相対的発生を意味する場合〔

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「物権変動」の詳細全文を読む




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