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保護法益 : ミニ英和和英辞書
保護法益[ほご]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保護 : [ほご]
  1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage 
護法 : [ごほう]
 (n) defense of the constitution or religious doctrines (defence)
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [やく, えき]
  1. (n,n-suf,vs) gain 2. benefit 3. profit 4. use 5. advantage 6. being beneficial (useful, profitable, valuable)

保護法益 ( リダイレクト:法益 ) : ウィキペディア日本語版
法益[ほうえき]
法益(ほうえき、)とは、法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益をいう。保護法益(ほごほうえき、)ともいい、主として刑法学において用いられる法的概念である。
規制法令の法益は何かを考えることは、その法令の解釈の指針となる。例えば、「未成年者略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法224条)との法令があったとする。この法令の法益は未成年者の保護者監護権であると考えると、親権者であるが、親権者であるのもとから幼児を誘拐しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がない(つまり、犯罪は成立しない。犯罪を参照。)と解釈する余地がある(最高裁平成15年3月18日決定刑集57巻3号371頁参照)。また、この法令の法益は未成年者の移動自由であると考えると、自由に移動する意思も能力もまだ持たない乳児を略取しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がないと解釈する余地がある。
刑法学においては、法益の帰属主体(誰がその法益の持ち主か)に着目して、個人的法益社会的法益及び国家的法益に三分するのが通例である。
== 関連項目 ==

* 刑法
* 被害者なき犯罪


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「法益」の詳細全文を読む




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