翻訳と辞書
Words near each other
・ 保育園児
・ 保育士
・ 保育士バンク
・ 保育士国家試験
・ 保育士養成施設
・ 保育学科
・ 保育所
・ 保育所保育指針
・ 保育探偵25時〜花咲慎一郎は眠れない!!〜
・ 保育料
保育施設
・ 保育社
・ 保育細胞
・ 保育者
・ 保良京
・ 保良宮
・ 保良浅之助
・ 保色性
・ 保芦邦人
・ 保苅実


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

保育施設 : ミニ英和和英辞書
保育施設[ほいくしせつ]
(n) child-rearing facility
===========================
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保育 : [ほいく]
  1. (n,vs) nursing 2. nurturing 3. rearing 4. lactation 5. suckling 
保育施設 : [ほいくしせつ]
 (n) child-rearing facility
施設 : [しせつ]
  1. (n,vs) institution 2. establishment 3. facility 4. (army) engineer 
保育施設 ( リダイレクト:保育所 ) : ウィキペディア日本語版
保育所[ほいくしょ, ほいくじょ]

保育所(ほいくしょ、)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育に欠ける児童を預り保育することを目的とする通所の施設。
施設名を「○○保育園」とする場合も多いが、児童福祉法上の名称は保育所である〔総務省>法令データ提供システム>児童福祉法 〕(尚、市区町村の条例で施設名を〇〇保育園と定める例がある)。
地域によっては、公立を保育所・私立を保育園という形式で分けるところや施設面積が広いところを保育園・狭いところを保育所とするところもある。
== 概要 ==
保育所における保育では、養護と教育が一体となって展開される。ここでいう「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。
児童福祉法には、厚生労働省児童家庭局が管轄する「児童福祉施設」として、保育所(認可保育所)を次の通り規定している。
*何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う(第24条)。
*例外的にそれ以上の年齢児童を保育することもある(第39条第2項)。
*社会福祉法では、第二種社会福祉事業として規定されており(第2条第3項)、地方自治体や社会福祉法人による経営が多い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「保育所」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.