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保育園児 : ミニ英和和英辞書
保育園児[ほいくえん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保育 : [ほいく]
  1. (n,vs) nursing 2. nurturing 3. rearing 4. lactation 5. suckling 
保育園 : [ほいくえん]
 【名詞】 1. nursery school 2. day nursery 
: [その]
  1. (n,n-suf) garden (esp. man-made) 2. park 3. plantation 
園児 : [えんじ]
 【名詞】 1. kindergarten pupil 
: [じ]
  1. (n-suf) child 

保育園児 ( リダイレクト:保育所 ) : ウィキペディア日本語版
保育所[ほいくしょ, ほいくじょ]

保育所(ほいくしょ、)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育に欠ける児童を預り保育することを目的とする通所の施設。
施設名を「○○保育園」とする場合も多いが、児童福祉法上の名称は保育所である〔総務省>法令データ提供システム>児童福祉法 〕(尚、市区町村の条例で施設名を〇〇保育園と定める例がある)。
地域によっては、公立を保育所・私立を保育園という形式で分けるところや施設面積が広いところを保育園・狭いところを保育所とするところもある。
== 概要 ==
保育所における保育では、養護と教育が一体となって展開される。ここでいう「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。
児童福祉法には、厚生労働省児童家庭局が管轄する「児童福祉施設」として、保育所(認可保育所)を次の通り規定している。
*何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う(第24条)。
*例外的にそれ以上の年齢児童を保育することもある(第39条第2項)。
*社会福祉法では、第二種社会福祉事業として規定されており(第2条第3項)、地方自治体や社会福祉法人による経営が多い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「保育所」の詳細全文を読む




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