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人権救済条例 : ミニ英和和英辞書
人権救済条例[じんけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1
人権 : [じんけん]
 【名詞】 1. human rights 2. civil liberties 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
救済 : [きゅうさい]
  1. (n,vs) relief 2. aid 3. rescue 4. salvation 5. help 
: [すみ]
 【名詞】 1. arranged 2. taken care of 3. settled
条例 : [じょうれい]
 【名詞】 1. regulations 2. rules 3. laws 4. ordinance 
: [れい]
 【名詞】 1. instance 2. example 3. case 4. precedent 5. experience 6. custom 7. usage 8. parallel 9. illustration 

人権救済条例 ( リダイレクト:鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例 ) : ウィキペディア日本語版
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例[とっとりけんじんけんしんがいきゅうさいすいしんおよびてつづきにかんするじょうれい]
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例(とっとりけんじんけんしんがいきゅうさいすいしんおよびてつづきにかんするじょうれい、平成17年鳥取県条例第94号)は鳥取県条例。 日本で初の人権救済を目的としていた。
2005年(平成17年)10月12日鳥取県議会で可決・成立。2006年(平成18年)6月1日施行・2010年(平成22年)3月までの時限条例としていた〔が、施行前の2006年3月28日に公布施行された「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例」により、「別に条例で定める日」までの間その施行を凍結。2009年4月1日に施行された「鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部を改正等する条例」により、施行されないまま廃止された。
== 概要 ==
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例は、「人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防に関する措置を講ずることにより、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的」とする(条例1条)。なお本条例は、延長その他の所要の措置が講じられないときは、2010年(平成22年)3月31日限りで効力を失う限時法とされた。
まず、条例は、人種等を理由とする差別的取扱いや言動、社会的信用を低下させる目的で公然とひぼう・中傷する行為などを「人権侵害」として禁止した(条例2条、3条)。
次に、条例は、「人権侵害」による被害の救済及び予防に関する職務を行うため、議会の同意を得て知事が任命する5人の委員からなる人権救済推進委員会を設けることとした(条例4条以下)。同委員会は、「人権侵害に関する問題について、相談に応ずる」ものとし、当事者からの聞き取り等調査を行って事実関係を確認し、調査結果は当事者に書面で通知するものとした(条例16条以下)。この調査結果に不服があるときは、再調査を申立てることができ、委員会は再度調査を行うものとした。なお、正当な理由なく事案の当事者が調査を拒み、妨げ、又は忌避する等、調査に協力しないときは、5万円以下の過料に処することとした(条例28条2項)。
そして、人権救済推進委員会は、調査の結果に基づき、人権侵害による被害を救済し、又は予防するため必要があると認めるときは、次に掲げる救済措置を講ずるものとした(条例21条)。
# 人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(被害者等)に対し、必要な助言、関係公的機関又は関係民間団体等の紹介、あっせんその他の援助をすること。
# 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為を行う者及びその関係者(加害者等)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
# 被害者等と加害者等の関係の調整を図ること。
# 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発すること。
さらに、人権救済推進委員会は、生命若しくは身体に危険を及ぼす行為、公然と繰り返される差別的言動、ひぼう若しくは中傷等の重大な人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該人権侵害による被害を救済し、又は予防するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとした(条例24条)。
# 加害者等に対し当該人権侵害をやめ、又はこれと同様の行為を将来行わないよう勧告すること。
# 加害者等に対し人権啓発に関する研修等への参加を勧奨すること。
そして、委員会がこの勧告を行ったにもかかわらず、当該加害者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができるものとした。なお、この勧告、公表については、いずれも行う前に、あらかじめ弁明の機会を設けることとした(条例25条、26条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」の詳細全文を読む




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