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交通指導取締り等の適正化と合理化の推進 : ミニ英和和英辞書
交通指導取締り等の適正化と合理化の推進[こうつう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

交通 : [こうつう]
  1. (n,vs) communication 2. transportation 3. traffic 4. intercourse 
: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 
: [ゆび]
 【名詞】 1. finger 
指導 : [しどう]
  1. (n,vs) leadership 2. guidance 3. coaching 
取締 : [とりしまり]
 【名詞】 1. control 2. management 3. supervision
取締り : [とりしまり]
 【名詞】 1. control 2. management 3. supervision 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
適正 : [てきせい]
  1. (adj-na,n) reasonable 2. suitable 
: [ただし, せい, しょう]
 【名詞】 1. (logical) true 2. regular 
: [か]
 (suf) action of making something
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 
合理 : [ごうり]
 【名詞】 1. rational 
: [り]
 【名詞】 1. reason 
推進 : [すいしん]
  1. (n,vs) (1) propulsion 2. driving force 3. (2) implementation 4. promotion (e.g., of a government policy) 

交通指導取締り等の適正化と合理化の推進 ( リダイレクト:反則金#関連通達 ) : ウィキペディア日本語版
反則金[はんそくきん]

反則金(はんそくきん)とは、交通反則通告制度に基づき課される過料のこと。道路交通法に違反したもののうち反則行為に該当すると判断された者が刑事手続を免れる代わりに納付する制度である。
混同されやすいが裁判の結果有罪とされ言い渡される科料罰金とはその法的性質を異にしている。しかし、通告に応じない場合は刑事手続きに移行するという点では、行政上の秩序罰と刑事罰の中間に位置しているとも言える、極めて特殊な制度である。
反則金は、日本銀行または歳入代理店(具体的には、市中銀行郵便局などの金融機関)を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県市町村に交付され、すべて信号機道路標識横断歩道橋などの交通安全施設の設置に使われる。
==概要==

軽微な交通違反者に対して、すべて刑事手続を行うことは、検察庁裁判所の処理能力を圧迫する。また、軽微な違反ですべて刑事処分を課すことが法の主目的ではない。そこで、軽微な違反については、刑事処分をとる前に反則を告知することとし、当該告知にしたがい反則金を納付した者については刑事手続に移行しないこととしたものである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「反則金」の詳細全文を読む




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