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三職 : ミニ英和和英辞書
三職[み]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [み]
  1. (num) three 
: [しょしき, しょく]
  1. (n,n-suf) employment 

三職 ( リダイレクト:近代日本の官制 ) : ウィキペディア日本語版
近代日本の官制[きんだいにほんのかんせい]

近代日本の官制(きんだいにほんのかんせい)では、王政復古によって明治政府が成立した西暦1868年1月3日慶応3年12月9日)以降における、行政機関を中心とする国家機関の変遷を概観する。
近代以前の律令官制については日本の官制を参照。
== 三職 ==
慶応3年12月9日(1868年1月3日) - 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)
*慶応3年12月9日(1868年1月3日)、総裁議定参与三職を置き、摂政関白征夷大将軍内覧勅問国事掛議奏武家伝奏守護職所司代を廃止した。
*慶応4年1月17日(1868年2月10日)、三職の職制を定めて分課した。
*慶応4年2月3日(1868年2月25日)、7課を改めて8局とした(総裁局を新設)。
*慶応4年2月、徴士貢士の制度を定めた。貢士を「下ノ議事所」の議事官とした。
*慶応4年3月14日(1868年4月6日)、五箇条の御誓文により、政府の基本方針が示された。
;三職制(慶応3年12月9日)
;三職制(慶応4年1月17日)
;三職制(慶応4年2月3日)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「近代日本の官制」の詳細全文を読む




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