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一所為数法 : ミニ英和和英辞書
一所為数法[ひとところ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [いち]
  1. (num) one 
一所 : [ひとところ]
 【名詞】 1. one place 2. the same place
: [ところ, どころ]
 (suf) place
所為 : [せい]
 【名詞】 1. (uk) cause 2. reason 3. fault 
: [ため]
 【名詞】 1. good 2. advantage 3. benefit 4. welfare 5. sake 6. to 7. in order to 8. because of 9. as a result of 
: [すう, かず]
  1. (n,n-suf) number 2. figure 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

一所為数法 ( リダイレクト:観念的競合 ) : ウィキペディア日本語版
観念的競合[かんねんてききょうごう]

観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。
複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。
* 例えば、甲が、職務質問をしてきた警察官乙に暴行を働き、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪刑法204条)と公務執行妨害罪同法95条1項)の両方に当たり、両者は観念的競合になる〔前田雅英ほか編『条解刑法』弘文堂、257頁。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円の罰金、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円の罰金であるから、この場合、重い傷害罪の刑により処断されることとなる。〕。
* また、甲が、著名ブランド鞄メーカー乙の許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に乙の登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合、甲の行為は詐欺罪刑法246条)と商標権侵害罪(商標法78条)の両方に当たり、両者は観念的競合になる(大審院昭和8年2月15日判決・刑集12輯126頁)〔詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役、商標法違反罪の法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科であるから、この場合、罰金併科がある点で重い商標法違反罪の刑(ただし罰金刑のみの選択はできない)により処断される。〕。
刑法は、以下で条数のみ記載する。
== 沿革 ==
行為が1個か複数かによる区別は、ローマ法にまで遡ることができるとされる。その後のヨーロッパ法学の中では、「個々の犯罪には個々の刑罰を科す」という厳格な併科主義が一般的にとられていたが、次第に、それが過酷すぎることから、1個の行為で行われた複数の犯罪については併科せずに重い刑が軽い刑を吸収するという考え方が生じ、それがドイツ刑法に引き継がれた〔後掲参考文献『罪数論の研究』1頁以下〕。
日本で、明治13年に公布された旧刑法では、「数罪倶発」の場合には「一ノ重キニ従テ処断ス」と規定されており(100条1項)、吸収主義がとられた。これはフランス刑法の影響だけでなくの伝統によるものであるとされる。当時の学説では、「想像的数罪倶発」(観念的競合)の場合は一罪にすぎず、実質は数罪倶発ではないとするものがあったが、大審院は、罪数は法益侵害の個数によるとして、観念的競合は数罪であり、旧刑法100条が適用されるとした(大審院明治37年1月21日判決・判決録10輯51頁)〔小野清一郎『犯罪構成要件の理論』有斐閣・昭和28年、364頁以下〕。
日本の現行刑法(明治40年法律第45年)は、ドイツ刑法の影響を受け、併合罪については吸収主義から加重主義に改める一方、観念的競合については、ドイツ刑法52条を継受して吸収主義をとった。そのため、一罪(観念的競合)と数罪(併合罪)の区別が重要な意味を持つこととなった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「観念的競合」の詳細全文を読む




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